○勝浦市招致外国青年勤務成績評定要領
平成16年10月1日
教育委員会告示第8号
(趣旨)
第1条 この要領は、勝浦市招致外国青年就業規則(平成6年勝浦市教育委員会規則第5号)第19条の2の規定に基づき、外国語指導助手の勤務成績の評定(以下「勤務評定」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
2 前項の勤務評定は、外国青年招致事業の目的を推進する観点から、外国語指導助手の指導育成を図るとともに、公正な契約更新管理を行うために必要な基礎資料を得ることを目的とする。
(実施責任者)
第2条 勤務評定を実施する者(以下「実施責任者」という。)は、教育長とする。
(評定の範囲)
第3条 勤務評定の対象となる外国語指導助手は、勤務評定期日現在に在職する外国語指導助手(以下「被評定者」という。)とする。
(評定の期間)
第4条 勤務評定は、次に掲げる者ごとにそれぞれに掲げる期間について実施するものとする。
(1) 新規外国語指導助手 契約期間の初日から当該勤務評定期日の前日まで
(2) 契約更新外国語指導助手 前回の勤務評定期日から当該勤務評定期日の前日まで
(評定の方法)
第5条 勤務評定の評定者及び調整者は、別表第1に掲げる者とする。
2 評定者は、被評定者の勤務成績について、公正な評定を行って、評定の結果その他必要な事項を別表第2に掲げる勤務評定記録書(以下「記録書」という。)に記録し、調整者に提出するものとする。
3 調整者は、評定者が行った勤務成績の評定について、不均衡があると認めるときは、これを調整するものとする。
4 実施責任者は、評定者が行った評定又は調整者が行った調整について審査のうえ、確認するものとする。
(記録書の保管等)
第6条 記録書は、作成後5年間、実施責任者の定める者が保管するものとする。
2 記録書は、条例又は規則等に別段の定めがある場合を除くほか、当該被評定者の指導育成及び公正な契約更新管理を行うために使用する場合以外は、秘密に属するものとして取扱うものとする。
附則
この告示は、公示の日から施行し、平成16年4月1日以降の契約者について適用する。
附則(平成31年1月8日教委告示第3号)
この告示は、平成31年4月1日から施行する。
別表第1(第5条関係)
主たる勤務地 | 評定者 | 調整者 |
勝浦市教育委員会 | 学校教育係長 | 学校教育課長 |
別表第2(第5条関係)
略