○勝浦市児童館設置管理条例

平成17年3月25日

条例第8号

(趣旨)

第1条 この条例は、児童に健全な遊びを与えて、その健康を増進し、情操を豊かにするため、児童福祉法(昭和22年法律第164号)の規定に基づき設置する児童館について必要な事項を定めるものとする。

(名称及び位置)

第2条 児童館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

勝浦市こども館

勝浦市新官1394番地1

(事業)

第3条 児童館は、次の各号に掲げる事業を行うものとする。

(1) 児童の健全な遊びの場の提供に関すること。

(2) 児童の健全な遊びの指導に関すること。

(3) 児童の生活相談に関すること。

(4) その他児童の健全な育成に関すること。

(利用できるものの範囲)

第4条 児童館を利用することができるものは、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 本市に住所を有する児童及びその保護者

(2) 本市に住所を有する者によって構成される児童を健全に育成することを目的とする団体

(3) 前2号に定めるもののほか、市長が必要と認めるもの

(利用の承認等)

第5条 児童館を利用しようとするものは、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。

2 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、児童館の利用を承認しないことができる。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良の風俗を害するおそれがあるとき。

(2) 児童館の施設及び附属設備(以下「施設等」という。)を損傷するおそれがあるとき。

(3) その他児童館の管理上支障を生ずるおそれがあるとき。

(使用料)

第6条 児童館の使用料は、無料とする。

(承認の取消し等)

第7条 市長は、第5条第1項の承認を受けたもの(以下「利用者」という。)次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その承認を取り消し、又はその承認に係る利用を制限することができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 虚偽の申請その他不正の手段により利用の承認を受けたことが明らかになったとき。

(3) その他児童館の管理上支障があるとき。

(原状回復の義務)

第8条 児童館の利用者は、その利用を終了したとき(前条の規定により利用の承認を取り消されたときを含む。)は、速やかに児童館の施設等を原状に回復しなければならない。

(損害賠償)

第9条 児童館の利用者は、児童館の施設等を損傷し、又は滅失したときは、これによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認める場合は、この限りでない。

(委任)

第10条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(令和2年3月13日条例第8号)

この条例は、令和2年3月24日から施行する。

勝浦市児童館設置管理条例

平成17年3月25日 条例第8号

(令和2年3月24日施行)