○職員の勤務時間等に関する規程
平成17年3月30日
訓令第3号
(趣旨)
第1条 この規程は、職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年勝浦市条例第3号。以下「条例」という。)及び職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成7年勝浦市規則第7号)に基づき、職員の勤務時間等に関し必要な事項を定めるものとする。
(勤務時間の割振り)
第2条 条例第3条に規定する勤務時間の割振りは、午前8時30分から午後5時15分までとする。
(休憩時間)
第3条 条例第6条に規定する休憩時間は、午後零時から午後1時までとする。
第4条 削除
(勤務時間等の変更)
第5条 前3条の規定にかかわらず、市長が特に認めた場合は、勤務時間等を変更することができる。
附則
この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年6月27日訓令第13号)
この訓令は、平成18年7月1日から施行する。
附則(平成22年1月4日訓令第1号)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。