○職員の勤務時間等に関する規程

平成17年3月30日

訓令第3号

(勤務時間の割振り)

第2条 条例第3条に規定する勤務時間の割振りは、午前8時30分から午後5時15分までとする。

(休憩時間)

第3条 条例第6条に規定する休憩時間は、午後零時から午後1時までとする。

第4条 削除

(勤務時間等の変更)

第5条 前3条の規定にかかわらず、市長が特に認めた場合は、勤務時間等を変更することができる。

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年6月27日訓令第13号)

この訓令は、平成18年7月1日から施行する。

(平成22年1月4日訓令第1号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

職員の勤務時間等に関する規程

平成17年3月30日 訓令第3号

(平成22年4月1日施行)

体系情報
第4類 事/第5章
沿革情報
平成17年3月30日 訓令第3号
平成18年6月27日 訓令第13号
平成22年1月4日 訓令第1号