○勝浦市指定管理候補者選定委員会設置要綱
平成17年1月17日
告示第2号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者の候補者を公正かつ適正に選定するため、勝浦市指定管理候補者選定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、指定管理者の候補者の選定に関する事務を所掌する。
(委員)
第3条 委員は、副市長、教育長、総務課長、企画課長、財政課長及び指定管理者の候補者の選定に係る公の施設毎に当該施設を管理する課等の長とする。
(委員長及び副委員長)
第4条 委員長は副市長をもって充て、副委員長は教育長をもって充てる。
2 委員長は、会務を統括し、委員会を代表する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、委員長がその会議の議長となる。
2 会議は、委員の3分の2以上の出席がなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
4 会議において、必要があると認めるときは、委員以外の者を出席させて意見等を聴くことができる。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、当該指定管理者の候補者の選定に係る公の施設を所管する課等及び総務課総務係において処理する。
(補則)
第7条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が定める。
附則
この告示は、公示の日から施行する。
附則(平成17年10月18日告示第83号)
(施行期日)
1 この告示は、公示の日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、この告示による改正前の勝浦市指定管理候補者選定委員会設置要綱の規定により選定された指定管理者の候補者は、この告示の相当規定により選定されたものとみなす。
附則(平成19年3月9日告示第35号)
この告示は、平成19年4月1日から施行する。