○勝浦市特定事業主行動計画策定・推進委員会設置要綱
平成17年2月1日
告示第13号
(設置)
第1条 次世代育成支援対策推進法(平成15年法律第120号)に基づき特定事業主行動計画(以下「行動計画」という。)の策定を円滑に進めること及び当該計画の推進を図るため、勝浦市特定事業主行動計画策定・推進委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、行動計画の策定・推進に関する事務を所掌する。
(組織)
第3条 委員会は、別表に掲げる職にある者をもって構成し、市長が任命する。
2 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選により定める。
3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第4条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、議長となる。
2 会議は、委員の3分の2以上が出席しなければ開くことができない。
3 委員長は、必要があると認めるときは、関係職員を会議に出席させ、行動計画についての意見を求めることができる。
(庶務)
第5条 委員会の庶務は、総務課職員係において処理する。
(雑則)
第6条 この要綱に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
この告示は、平成17年2月1日から施行する。
附則(平成30年12月13日告示第126号)
この告示は、平成31年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
総務課職員係長 市民課市民係長 福祉課子育て支援係長 農林水産課農林係長 学校教育課学校教育係長 |