○勝浦市子宮がん個別検診事業実施要綱

平成17年3月30日

告示第28号

(目的)

第1条 この要綱は、子宮がん個別検診事業(以下「事業」という。)を実施することにより、がんの早期発見及び早期治療に役立て、もって健康の保持増進を図ることを目的とする。

(対象者)

第2条 事業の対象者は、市内に住所を有する満20歳以上の女性とする。

(検診機関)

第3条 事業は、市が委託契約を締結した医療機関(以下「契約医療機関」という。)において行うものとする。

(申込)

第4条 子宮がん個別検診(以下「検診」という。)を受けようとする者(以下「受診者」という。)は、市が実施する各種健康診査希望調査時又は電話にて申し込むものとする。

2 前項の申込みがあったときは、問診票を送付するものとする。

(実施回数)

第5条 検診は、原則として同一人について1会計年度1回とする。

(検診項目)

第6条 検診項目は、問診、視診、子宮頸部の細胞診及び内診とし、必要に応じてコルポスコープを行うものとする。

(結果通知)

第7条 精密検査の必要性のある受診者には、速やかに検診の結果を通知するものとする。

(受診者負担金)

第8条 受診者は、検診費用の自己負担金として1,000円を受診時に契約医療機関の窓口に支払うものとする。ただし、後期高齢者医療被保険者証を所持している者及び生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護を受けている者については、この限りでない。

(請求)

第9条 検診を実施した契約医療機関は、請求書(別記様式)に子宮がん検診予診票を添付して、当該検診実施月の翌月10日までに市長に提出するものとする。

2 前項の場合において、請求する金額は、受診者が負担した金額を除いた金額とする。

3 市長は、第1項の請求を受けた場合は、その内容を審査し、適当と認めるときは、請求日から30日以内に当該契約医療機関に支払うものとする。

(補則)

第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成17年4月1日から施行する。

(平成23年11月30日告示第114号)

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

別記様式(第9条関係)

 略

勝浦市子宮がん個別検診事業実施要綱

平成17年3月30日 告示第28号

(平成24年4月1日施行)