○勝浦市事務事業評価実施要領
平成17年3月30日
告示第32号
(目的)
第1条 この要領は、個別の事務事業により提供されている行政サービスを事業目的の妥当性、有効性、効率性などの観点から、継続的に評価することにより、行政運営の効率化、限られた資源(人材、財源等)の有効活用及び職員の意識改革などを図るとともに、評価結果を公表することにより、行政の透明性を確保し、市民への説明責任(アカウンタビリティー)の役割を果たすことを目的とする。
(1) 事後評価 事務事業を実施した後に行う評価で、その事務事業の妥当性、有効性及び効率性並びに成果の達成度等について評価するものをいう。
(2) 1次評価 事務事業を実施している所管課(以下「所管課」という。)において、自らが評価するものをいう。
(3) 2次評価 評価の客観性を担保するため、1次評価を受けて、2次評価実施機関で評価するものをいう。
(評価対象)
第3条 評価は、勝浦市総合計画・実施計画に基づく事務事業について行うものとする。ただし、試行導入時は、事務事業の一部について評価を実施することができるものとする。
(評価の方法)
第4条 事後評価は、1次評価及び2次評価を実施するものとする。
2 1次評価は、事務事業評価シートを作成することにより実施するものとする。
3 2次評価は、1次評価により作成された事務事業評価シートを基に検証することにより実施するものとする。
4 2次評価の調整事務は、企画課政策推進係において行うものとする。
5 2次評価の実施機関は、勝浦市庁議に関する規則(昭和44年勝浦市規則第17号)第2条に掲げる者をもって組織するものとする。
(評価の時期)
第5条 事後評価は、毎年度出納閉鎖後速やかに実施するものとする。
2 事後評価の具体的な実施時期は、その都度定めるものとする。
(評価結果の取扱)
第6条 事後評価の結果は、2次評価終了後、所管課に通知するものとする。
2 2次評価実施機関は、事後評価の結果、必要があると認めるときは、見直し対象事務事業を指定し、期間を定めて当該事務事業の改善策の検討を命ずることができる。
(評価の反映)
第7条 評価結果は、計画行政、定員適正化、効率的な財政運営の基礎資料とするとともに、予算に反映するよう努めるものとし、段階的に活用を図るものとする。
(評価結果の公表)
第8条 評価結果は、2次評価終了後に市民に公表するものとする。ただし、試行期間は、公表しないものとする。
2 評価結果の公表方法及びその内容は、次のいずれかによるものとする。
(1) 広報紙 評価結果の概要及び効果
(2) 市ホームページ 評価結果の概要等及び効果
3 評価の公表に当たっては、市民に分かりやすいものとなるよう努めるものとする。
(雑則)
第9条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この要領は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年10月5日告示第102号)
この告示は、公示の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。
附則(平成27年2月18日告示第16号)
この告示は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成29年9月20日告示第87号)
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月9日告示第26号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。