○勝浦市水道未普及地域水質検査料補助金交付要綱
平成17年3月31日
告示第37号
(趣旨)
第1条 市長は、公衆衛生の向上を図るため、飲用井戸等の水質検査を実施する水道施設が未普及の地域の住民に対し、予算の範囲内において、勝浦市補助金等交付規則(昭和44年勝浦市規則第16号。以下「規則」という。)及びこの要綱に基づき補助金を交付する。
(補助対象地域)
第2条 補助金の交付の対象となる地域は、次のとおりとする。
(1) 別表に掲げる地域
(2) その他市長が必要と認める地域
(補助対象者)
第3条 補助金の交付を受けることができる者は、前条の地域に居住し、井戸等の飲料水の水質検査を水道法(昭和32年法律第177号)に基づく厚生労働大臣の登録検査機関において実施した者で、実施から1年以内のものとする。ただし、市税を滞納している者は、この限りでない。
(水質検査項目)
第4条 補助金の交付の対象となる水質検査は、水質基準に関する省令(平成15年厚生労働省令第101号)に定めるもののうち、次の事項とする。
一般細菌 大腸菌 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 亜硝酸態窒素 塩化物イオン 有機物 PH値 味 臭気 色度 濁度 |
2 前項の検査事項に加え、放射能簡易検査若しくは放射能精密検査のいずれかの検査を併せて実施できるものとする。ただし、検査の実施にあたっては、「緊急時における食品の放射能測定マニュアル」(平成14年3月厚生労働省医薬局食品保健部監視安全課発行)に準拠して検査を行うものとする。
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、水質検査に要した費用の2分の1以内の額(その額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)とし、4,650円を限度とする。
2 前条第2項による検査を実施した場合、補助金の額は、水質検査に要した費用の2分の1以内の額(その額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)とし、5,000円を限度とする。
4 前3項に規定する補助金の交付は、1会計年度につき、1世帯当たり1回とする。
(1) 水質検査結果書の写し
(2) 水質検査に係る領収証の写し
2 前項の規定する交付決定をもって確定通知とする。
(返還)
第9条 市長は、偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けた者があるときは、補助金の全部又は一部を返還させることができる。
(補則)
第10条 この要綱に定めるもののほか補助金の交付に関し必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成17年4月1日から施行する。
(補助金の額の特例)
2 令和2年4月1日から令和3年3月31日までの間における補助金の額については、第5条の規定にかかわらず、水質検査に要した費用の全額(その額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)とし、12,000円を限度とする。
附則(平成23年11月18日告示113号)
この告示は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月27日告示第18号)
この告示は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日告示第37号)
(施行期日)
1 この告示は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 第4条の補助金の対象となる水質検査について、平成27年3月31日までに水質検査を実施した場合は、なお従前の例による。
附則(平成28年3月3日告示第10号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和2年12月17日告示第176号)
この告示は、公示の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。
附則(令和4年3月28日告示第24号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
串浜の一部 松部の一部 興津の一部 上植野の一部 植野の一部 平田の一部 新戸の一部 宿戸の一部 白木の一部 白井久保の一部 芳賀の一部 大楠の一部 松野の一部 中倉の一部 杉戸の一部 佐野の一部 市野郷の一部 市野川の一部 花里 |
別記第1号様式(第6条関係)
略
第2号様式(第7条関係)
略
第3号様式(第8条関係)
略