○勝浦市精神障害者共同作業所運営費補助金交付要綱
平成17年3月31日
告示第38号
(趣旨)
第1条 市長は、在宅の精神障害者の社会復帰及び社会参加を促進するため、精神障害者共同作業所(以下「共同作業所」という。)を設置する精神障害者の家族会等の民間団体(特定非営利活動法人を含む。以下同じ。)に対し、その運営に要する経費について予算の範囲内において勝浦市補助金等交付規則(昭和44年勝浦市規則第16号。以下「規則」という。)及びこの要綱に基づき補助金を交付する。
(交付の対象)
第2条 この補助金の交付の対象となる共同作業所は、本市に居住地を有する精神障害者が利用するものであって、別表第1に定める精神障害者共同作業所設置運営基準に適合すると市長が認めた共同作業所とする。
(補助対象経費及び補助金の額)
第3条 補助対象経費及び補助金の額は、別表第2のとおりとする。
(決定の通知)
第5条 市長は、申請書の提出があったときは、その内容を審査し、補助金の交付の可否を決定するとともに、その旨を補助金の交付申請をしたものに勝浦市精神障害者共同作業所運営費補助金交付決定(却下)通知書(別記第2号様式)により通知するものとする。
(1) 補助事業の内容の変更又は補助事業に要する経費の配分の変更をする場合は、市長の承認を受けること。ただし、補助対象経費の総額に影響を及ぼさない場合で、経費の配分を変更するような軽微な変更をする場合は、この限りでない。
(2) 補助事業を中止し、又は廃止する場合においては、市長の承認を受けること。
(3) 補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は当該補助事業の遂行が困難となった場合においては、速やかに市長に報告し、その指示を受けること。
(4) 補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出について証拠書類を整備し、かつ、当該帳簿及び証拠書類を事業完了後5年間保管すること。
(5) その他市長が必要と認める条件
(補則)
第12条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、平成17年4月1日から施行し、平成17年度分の予算に係る補助金から適用する。
附則(平成18年9月25日告示第82号)
この告示は、平成18年12月24日から施行する。
附則(令和4年3月28日告示第24号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
精神障害者共同作業所設置運営基準
区分 | 年間利用延人数 | 実施頻度 | 指導者数 |
A | 1,500人以上 | 週4日以上 | 3人以上 |
B | 1,000人以上 | 週3日以上 | 3人以上 |
C | 500人以上 | 週2日以上 | 2人以上 |
備考 設置者は、共同作業所を新たに利用しようとする者があるときは、精神障害者共同作業所利用届出書(別紙1)を、また、退所する者があるときは、精神障害者共同作業所利用者退所届出書(別紙2)を市長あてにあらかじめ提出するものとする。
(別紙1)
略
(別紙2)
略
別表第2(第3条関係)
補助対象経費及び補助金の額
区分 | 共同作業所の年間利用延人数 | 補助基礎額 | 補助基準額 | 補助対象経費及び補助金の額 |
A | 1,500人以上 | 700万円と1,800円に1,500人を超えた人数(500人を限度とする。)を乗じて得た額を合算した額 | 補助基礎額×(補助対象年間利用延人数/共同作業所全体の年間利用延人数) (補助基準額に1円未満の端数が生じたときは、これを四捨五入する。) | 1 補助対象経費 指導員等職員雇用費、旅費、需用費、役務費、使用料及び賃借料、備品購入費 2 補助金の額 補助基準額と補助対象経費の実支出額から寄附金その他の収入額を控除した額に補助対象年間利用延人数を共同作業所全体の年間利用延人数で除した値を乗じて得た額とを比較して少ない方の額 |
B | 1,000人以上 | 520万円と3,600円に1,000人を超えた人数(499人を限度とする。)を乗じて得た額を合算した額 | ||
C | 500人以上 | 350万円と3,400円に500人を超えた人数(499人を限度とする。)を乗じて得た額を合算した額 |
別記第1号様式(第4条関係)
略
第2号様式(第5条関係)
略
第3号様式(第7条関係)
略
第4号様式(第8条関係)
略
第5号様式(第9条関係)
略
第6号様式(第10条関係)
略
第7号様式(第11条関係)
略