○勝浦市予定価格等事前公表事務取扱要領

平成17年3月31日

告示第39号

(趣旨)

第1条 この要領は、本市が発注する競争入札について、より一層の透明性の確保、公正な競争の促進の向上並びに市民の公共事業に対する信頼を高め、不正行為の防止を図るために実施する建設工事等の予定価格及び最低制限価格の事前公表(以下「事前公表」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(公表対象)

第2条 予定価格及び最低制限価格の事前公表の対象は、次のとおりとする。ただし、市長が事前公表をしないことが適当であると認めるときは、公表の対象としないものとする。

(1) 予定価格 競争入札に付する全ての工事又は製造の請負、工事用材料の買入れ及び設計・測量・調査等の業務委託(以下「工事等」という。)

(2) 最低制限価格 競争入札に付する工事又は製造の請負で予定価格(消費税及び地方消費税を含む。)が500万円を超えるもの

(公表内容)

第3条 事前公表の内容は、工事名又は業務委託名、入札執行日、予定価格、最低制限価格とする。

2 前項に規定する予定価格及び最低制限価格は、消費税及び地方消費税を除く金額とする。

(公表方法)

第4条 事前公表は、次の方法により行うものとする。

(1) 一般競争入札 入札の公告への記載

(2) 指名競争入札 指名通知書への記載

(期間)

第5条 事前公表の期間は、前条の規定により事前公表した日から当該工事等の入札執行日までとする。

(工事費内訳書の提出)

第6条 対象工事等で、予定価格が130万円を超える入札に参加する者(以下「参加者」という。)は、入札書を提出する際に工事費内訳書を提出しなければならない。

2 前項の場合において、参加者が工事費内訳書を提出しないときは、当該参加者の入札は無効とする。

この告示は、平成17年4月1日から施行する。

(平成25年3月29日告示第63号)

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年7月30日告示第65号)

この告示は、平成26年8月1日から施行し、同日以後に入札公告等を行う対象工事等の入札から適用する。

(平成27年6月8日告示第71号)

この告示は、平成27年6月1日から施行し、同日以後に入札公告等を行う対象工事等の入札から適用する。

勝浦市予定価格等事前公表事務取扱要領

平成17年3月31日 告示第39号

(平成27年6月1日施行)

体系情報
第6類 務/第2章 契約・財産
沿革情報
平成17年3月31日 告示第39号
平成25年3月29日 告示第63号
平成26年7月30日 告示第65号
平成27年6月8日 告示第71号