○かつうらビッグひな祭り事業補助金交付要綱

平成17年3月31日

告示第43号

(趣旨)

第1条 市長は、ビッグひな祭り実行委員会(以下「委員会」という。)が実施する商工業及び地域活性化を図るイベント事業に要する経費について、予算の範囲内において、勝浦市補助金等交付規則(昭和44年勝浦市規則第16号。以下「規則」という。)及びこの要綱に基づき、委員会に対し補助金を交付する。

(対象事業)

第2条 この要綱に定める補助対象事業は、次の各号のとおりとする。

(1) ビッグひな祭り事業

(2) 人形制作事業

(3) その他市長が必要と認める事業

(区分、経費及び補助率)

第3条 補助の対象となる事業(以下「補助事業」という。)の区分、経費及び補助率は別表のとおりとする。

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、別表の区分に応じ補助対象経費に補助率を乗じて得た額(1,000円未満を切り捨てる。)とする。

(交付の申請)

第5条 規則第3条の規定による補助金の交付の申請をしようとする場合は、市長が定める期日までに補助金交付申請書(別記第1号様式)を市長に提出しなければならない。

(交付の条件)

第6条 規則第5条の規定により附する条件は、次のとおりとする。

(1) 補助事業の内容の変更又は補助事業に要する経費の配分の変更をする場合は、市長の承認を受けること。

(2) 補助事業を中止し、又は廃止する場合においては、市長の承認を受けること。

(3) 補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は当該補助事業の遂行が困難となった場合においては、速やかに市長に報告し、その指示を受けること。

(4) その他市長が必要と認める条件

(承認申請)

第7条 前条第1号又は第2号の規定により承認を受けようとするときは、その理由及び内容を記載した補助金変更(中止・廃止)承認申請書(別記第2号様式)を市長に提出しなければならない。

(状況報告)

第8条 規則第10条の規定により事業の状況を報告しようとする場合には、市長が指定する日現在の遂行状況を速やかに市長に報告しなければならない。

(実績報告)

第9条 規則第11条の規定により実績報告しようとするときは、当該年度の3月31日までに実績報告書(別記第3号様式)を市長に提出しなければならない。

(交付の請求)

第10条 規則第14条の規定により補助金の交付を請求しようとするときは、補助金交付請求書(別記第4号様式)を市長に提出しなければならない。

(概算払い請求)

第11条 規則第15条の規定により補助金の概算払いを受けようとするときは、補助金概算払請求書(別記第5号様式)を市長に提出しなければならない。

この告示は、平成17年4月1日から施行し、平成17年度分の予算に係る補助金から適用する。

(平成17年12月1日告示第97号)

この告示は、公示の日から施行し、平成17年度分の予算に係る補助金から適用する。

(令和4年3月28日告示第24号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

補助対象事業の区分

補助対象経費

補助率

運営費補助

イベント開催に係る消耗品、食糧費、印刷製本費及び保険料とし、食糧費については、ボランティア用とする。

但し、宗教的行事に係る経費は除く。

100%以内

事業費補助

会場設営及びテント等借上料に係る経費とする。

但し、宗教的行事に係る経費は除く。

100%以内

人形制作事業補助

等身大亨保雛製作に係る経費とする。

4%以内

ただし、県の補助金額を除いた額とする。

別記第1号様式(第5条関係)

 略

第2号様式(第7条関係)

 略

第3号様式(第9条関係)

 略

第4号様式(第10条関係)

 略

第5号様式(第11条関係)

 略

かつうらビッグひな祭り事業補助金交付要綱

平成17年3月31日 告示第43号

(令和4年4月1日施行)