○勝浦市中学生海外派遣事業プロポーザル審査委員会設置要綱
平成17年1月17日
教育委員会告示第10号
(設置)
第1条 本市が実施する勝浦市中学生海外派遣事業に関する応募者の提案について公平かつ客観的な審査を行うため、勝浦市中学生海外派遣事業プロポーザル審査委員会(以下「審査委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 審査委員会は、次に掲げる事務を所掌する。
(1) 中学生海外派遣事業に関する実施業者の選定に関すること。
(2) その他中学生海外派遣事業に必要な事項の調査に関すること。
(委員)
第3条 審査委員会の委員は、次のとおりとし、教育長が任命する。
学校教育課長 生涯学習課長 勝浦中学校長 教育長が指名する者2名
(委員長)
第4条 審査委員会に委員長を置き、学校教育課長の職にある者をもって充てる。
2 委員長は、審査委員会の事務を掌理する。
3 委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは、委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第5条 審査委員会は、委員長が招集し、委員長が会議の議長となる。
2 審査委員会は、委員の3分の2以上の出席がなければ会議を開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(庶務)
第6条 審査委員会の庶務は、学校教育課学校教育係において処理する。
(補則)
第7条 この要綱に定めるもののほか、審査委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が定める。
附則
この告示は、平成17年2月1日から施行する。
附則(平成28年10月3日教委告示第5号)
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成31年1月8日教委告示第1号)
この告示は、公示の日から施行する。
附則(平成31年1月8日教委告示第2号)
この告示は、平成31年4月1日から施行する。