○勝浦市中学生海外派遣事業プロポーザル(指名型)実施要領
平成17年1月17日
教育委員会告示第11号
(目的)
第1 この要領は、指名型プロポーザル方式(以下「プロポーザル」という。)により中学生海外派遣事業に係る取扱業者(以下「事業取扱業者」という。)を選定する場合の手続きについて、必要な事項を定める。
(審査委員会)
第2 プロポーザルによる事業取扱業者の選定を厳正かつ公平に行うため、審査委員会を置く。
2 審査委員会に関する規定は、別に定める「勝浦市中学生海外派遣事業プロポーザル審査委員会設置要綱」による。
(提出要請者の選定)
第3 プロポーザルの提出要請者は、勝浦市が作成する「勝浦市建設工事等入札参加業者資格者名簿等」に登載されている者のうちから選定する。
(プロポーザルの審査及び事業取扱業者の選定)
第4 プロポーザルの審査は、次の各号による。
(1) プロポーザルの審査は、第5に定める評価項目について審査し、最高得点者を本海外派遣事業に適した事業取扱業者として選定する。
(2) ヒアリングが必要な場合は、日時、場所、留意事項等について別途通知する。
(3) 審査結果については、プロポーザル提出者全員に通知するとともに公表する。
(4) この手続きに参加した者が、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項又は第2項に規定する者に該当することとなった場合又は勝浦市からの委託契約に係る指名停止を受けることとなった場合は、その者とは契約の締結を行わない。なお、この場合は、次点の者を事業取扱業者とする。
(プロポーザルの提案課題、評価項目・配点)
第5 プロポーザルの提案課題、評価項目・配点の標準は下表のとおりとする。
2 評価項目・配点については、当該事業の諸条件等により、必要に応じて変更又は調整を行うことができるものとし、その確定内容は、プロポーザル提出要請書に明示するものとする。
提案課題 | 評価項目(標準) | 標準配点 |
1 提案の的確性 | ホームステイ、ホストファミリーに関する提案 | 40点 |
英語学校に関する提案 | ||
安全性に関する提案 | ||
緊急時の配慮に関する提案 | ||
2 提案の創造性 | 事業効果に関する提案 | 10点 |
3 提案の実現性 | 経済性に関する提案 | 20点 |
交通手段、宿泊先等に関する提案 | ||
4 提案者の実績等 | 旅行業者の経験等 | 20点 |
担当者の経験等 | ||
旅行会社としての同種・類似の業務実績 | ||
旅行会社としての受賞歴 | ||
5 業務の実施方針 | 取組体制 | 10点 |
配慮した事項 | ||
合計 | 100点 |
(手続き及び各種様式等)
第6 プロポーザルの手続き及び各種様式等は、次の各号による。
(1) プロポーザルの手続きは、本要領及び「プロポーザル提出要請書(別記第1号様式)」に記載された手続きに基づいて行うものとする。
(2) プロポーザルの様式は、以下による。
① プロポーザル提出要請書 別記第1号様式
② 参加表明書 別記第2号様式
③ 質問書 別記第3号様式
④ 回答書 別記第4号様式
⑤ プロポーザル送付書 別記第5号様式
⑥ プロポーザル提案書 別記第6号様式
(失格条項等)
第7 次の各号のいずれかに該当する場合、プロポーザルは無効とする。
(1) プロポーザルの提出方法、提出先、提出期限に適合しないもの
(2) プロポーザルの作成様式及び記入要領に示された条件に適合しないもの
(3) プロポーザルに記載すべき事項の全部又は一部が記載されていないもの
(4) プロポーザルに記載すべき事項以外の内容か記載されているもの
(5) 許容された表現方法以外の表現方法が用いられているもの
(6) 虚偽の内容が記載されているもの
(7) この要領及び提出要請書に定められた以外の手法により、審査委員又は関係者にプロポーザルに対する援助を直接的、間接的に求めた場合
(プロポーザルの取扱い)
第8 提出されたプロポーザルの取扱いは、次の各号による。
(1) 提出されたプロポーザルは返却しない。
(2) プロポーザルの作成及び提出に要する費用は、提出者の負担とする。
(3) 提出されたプロポーザルは、審査及び説明の目的に、その写しを作成し使用することができるものとする。
(4) 提出されたプロポーザルは、公平性、透明性及び客観性を期すため、公表することがある。
(5) 前号により公表する場合、提案は、その写しを作成し使用することができるものとする。
(参加・不参加の自由)
第9 プロポーザルの提出要請者には、あらかじめ参加・不参加の意思を問うこととし、提出要請者は、これに対し意思表明を行う権利を有するものとする。
なお、不参加の意思を表明した提出要請者に対して、その後、不利益な取扱いは行わないものとする。
(事務局)
第10 プロポーザルの実施事務局は、学校教育課学校教育係に置く。
(補則)
第11 プロポーザルの提出書類に虚偽の記載をし、プロポーザルが無効とされた場合、その者に対して指名停止措置を行うことがある。
附則
この告示は、平成17年2月1日から施行する。
附則(平成31年1月8日教委告示第3号)
この告示は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月25日教委告示第5号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
別記第1号様式
略
第2号様式
略
第3号様式
略
第4号様式
略
第5号様式
略
第6号様式
略