○勝浦市有害鳥獣対策協議会規約
(目的)
第1条 本市の農作物等を鳥獣から保護し、農作物の安定的生産振興及び住民生活の安全を図ることを目的として、勝浦市有害鳥獣対策協議会を設置する。
(事業)
第2条 協議会は、次の事業を行う。
(1) 鳥獣による被害状況調査に関すること。
(2) 被害防止に関すること。
(3) 関係機関に対する協力要請、陳情等に関すること。
(4) その他目的達成に必要な事業
(組織)
第3条 協議会は委員11名をもって構成し、次の各号の者のうちから市長が委嘱する。
(1) 区長 4名
(2) いすみ農業協同組合大多喜・勝浦経済センター長 1名
(3) 勝浦猟友会役員 2名
(4) 鳥獣保護員 2名
(5) 猿害対策指導員 1名
(6) 勝浦市農林水産課長 1名
(任期)
第4条 委員の任期は2年とする。ただし、欠員を生じた場合における補充委員は、前任者の残任期間とする。
2 委員は再任することができる。
(役員)
第5条 協議会には次の役員を置く。
会長 1名 副会長 1名
2 協議会の会長、副会長は委員の互選によって定める。
(役員の職務)
第6条 会長は会務を総理する。
2 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。
(会議)
第7条 協議会は会長が招集する。
2 会長は議長となり、議事を整理する。
(事務局)
第8条 協議会の事務局は農林水産課に置く。
(会長への委任)
第9条 この規約に定めるもののほか、協議会に関し必要な事項は会長が定める。
付則
この規約は、昭和62年12月10日から施行する。
付則
この規約は、平成7年4月1日から施行する。
付則
この規約は、平成8年4月1日から施行する。
付則
この規約は、平成9年4月1日から施行する。
付則
この規約は、平成12年2月25日から施行する。
付則
この規約は、平成13年3月2日から施行する。
付則
この規約は、平成17年2月1日から施行する。