○勝浦市保健福祉センターの設置及び管理に関する条例

平成17年6月20日

条例第18号

勝浦市保健福祉センター設置管理条例(平成9年勝浦市条例第2号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第1項の規定により、勝浦市保健福祉センター(以下「保健福祉センター」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置、名称及び位置)

第2条 市は、市民の健康の保持増進及び福祉の増進を図るため、保健福祉センターを設置し、その名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

勝浦市保健福祉センター

勝浦市串浜1191番地の1

(目的)

第3条 保健福祉センターの目的は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 市民の健康の維持増進を図るため、各種の検診、相談及び指導に関すること。

(2) 市民の保健福祉向上のため開催される研修、講座、会議等に関すること。

(3) 社会福祉団体等の教養の向上及びレクリエーションに関すること。

(4) 地域福祉活動の推進に関すること。

(5) その他、目的達成のために必要な事項

(指定管理者による管理)

第4条 市長は、保健福祉センターの管理に関する業務を法第244条の2第3項の規定に基づき、法人その他の団体(以下「団体等」という。)であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせることができる。

(指定管理者が行う業務)

第5条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 第3条各号に掲げる目的達成に関すること。

(2) 保健福祉センターの使用の許可に関すること。

(3) 保健福祉センターの施設及び設備の維持管理に関すること。

(4) その他保健福祉センターの運営に関する事務のうち、市長が認めるもの。

(開館時間)

第6条 保健福祉センターの開館時間は、午前8時30分から午後5時までとする。ただし、指定管理者は、特に必要と認めたときは、市長の承認を得て臨時にこれを変更することができる。

(休館日)

第7条 保健福祉センターの休館日は、次のとおりとする。

(1) 土曜日及び日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)

2 指定管理者は、特に必要があるときは、市長の承認を得て、前項に規定する休館日を変更し、又は臨時に休館日を設けることができる。

(使用者)

第8条 保健福祉センターを使用することができる者は、第3条の目的をもって使用する場合で、本市に居住する者及び市内の公共団体とする。ただし、指定管理者が特に必要と認めた場合は、この限りではない。

(使用の許可)

第9条 保健福祉センターを使用しようとする者(以下「使用者」という。)は、指定管理者の許可を受けなければならない。許可された事項を変更しようとするときも同様とする。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、使用を許可しない。

(1) 秩序又は風紀を乱すおそれがあると認めるとき。

(2) 施設又は設備を損傷するおそれがあると認めるとき。

(3) 営利を図る目的で利用するおそれがあると認めるとき。

(4) 管理上支障があると認めるとき。

(5) その他指定管理者がその利用を不適当と認めるとき。

(使用の許可の取消し等)

第10条 指定管理者は、前条本文の規定による使用の許可を受けた者が、次の各号のいずれかに該当するときには、その許可を取り消し、又は使用を制限することができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。

(2) 虚偽の申請、その他不正の手段により前条本文の規定による使用の許可を受けた事実が明らかになったとき。

(3) その他保健福祉センターの管理上支障があると認められるとき。

(使用期間)

第11条 保健福祉センターは、同一使用者が同一施設を引き続き5日以上にわたって使用することはできない。ただし、指定管理者が特に必要と認めたときは、この限りではない。

(使用料)

第12条 保健福祉センターの使用料は無料とする。

(目的外使用等の禁止)

第13条 使用者は、許可を受けた目的以外に使用し、又はその権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。

(募集)

第14条 市長は、指定管理者に保健福祉センターの管理を行わせようとするときは、次に掲げる事項を明示し、指定管理者の指定を受けようとする団体等を公募するものとする。

(1) 施設の概要

(2) 申請受付期間

(3) 指定管理者を指定して管理を行わせる期間

(4) 申請の資格

(5) 選定の基準

(6) 管理の基準

(7) 管理業務の範囲及び具体的内容

(8) 前各号に掲げるもののほか、市長が別に定める事項

(指定管理者の指定の申請)

第15条 指定管理者の指定を受けようとする団体等は、規則で定める申請書に次に掲げる書類を添えて、当該指定について市長に申請しなければならない。

(1) 指定の期間内における保健福祉センターの管理業務に関する各年度の事業計画書及び収支計画書

(2) 申請の資格を有していることを証する書類

(3) 当該団体等の経営状況を説明する書類

(4) その他規則で定める書類

(選定基準)

第16条 市長は、前条の規定による申請があったときは、次に掲げる選定の基準に照らし、最も適当と認める団体等を指定管理者の候補者(以下「指定管理候補者」という。)として選定するものとする。

(1) 事業計画書による保健福祉センターの管理が使用者の平等な使用を確保し、サービスの向上が図られるものであること。

(2) 事業計画書の内容が保健福祉センターの効用を最大限に発揮させ、かつ、効率的な管理が図られるものであること。

(3) 事業計画書に沿った管理を安定して行う能力を有するものであること。

(指定管理候補者の選定の特例)

第17条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、前3条の規定によらず指定管理候補者を選定することができる。

(1) 第15条の規定による申請がなかったとき、又は前条の選定の結果、指定管理候補者となるべき団体等がなかったとき。

(2) 指定管理候補者を指定管理者として指定することが不可能となり、又は著しく不適当と認められる事情が生じたとき。

(3) 指定管理者が、第22条の規定により指定管理者の指定を取り消されたとき。

(4) 指定管理者の指定を受けた団体等が第19条の協定を締結しないとき。

2 前項の規定による指定管理候補者の選定に当たっては、市長は、選定を行おうとする団体等と協議し、第15条各号の書類の提出を求め、前条各号に照らし総合的に判断するものとする。

(指定管理者の指定)

第18条 市長は、前2条の規定により選定した指定管理候補者について、法第244条の2第6項の規定による議会の議決があったときは、当該指定管理候補者を指定管理者に指定するものとする。

2 市長は、指定管理者の指定を行ったときは、その旨を告示しなければならない。

(協定の締結)

第19条 指定管理者の指定を受けた団体等は、市長と次に掲げる事項について保健福祉センターの施設の管理に関する協定を締結するものとする。

(1) 指定期間に関する事項

(2) 事業計画に関する事項

(3) 事業報告及び業務報告に関する事項

(4) 市が支払うべき管理費用に関する事項

(5) 管理の業務を行うに当たって保有する個人情報の保護に関する事項

(6) 指定の取消し及び管理の業務の停止に関する事項

(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が別に定める事項

(事業報告書の作成及び提出)

第20条 指定管理者は、毎年度終了後30日以内に、次の事項を記載した事業報告書を作成し、市長に提出しなければならない。ただし、年度の途中において第22条第1項の規定により指定を取り消されたときは、その取り消された日から起算して30日以内に当該年度の当該日までの間の事業報告書を提出しなければならない。

(1) 保健福祉センターの管理の業務の実施状況及び使用状況

(2) 保健福祉センターの管理に係る経費の収支状況

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

(業務報告の聴取等)

第21条 市長は、保健福祉センターの管理の適正を期するため、指定管理者に対して、当該管理の業務及び経理の状況に関し定期又は必要に応じて報告を求め、実地について調査し、又は必要な指示をすることができる。

(指定の取消し等)

第22条 市長は、指定管理者が前条の指示に従わないときその他当該指定管理者による管理を継続することができないと認めるときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部又は一部の停止を命ずることができる。

2 前項の規定により指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じた場合において指定管理者に損害が生じても、市長はその賠償の責めを負わない。

3 第18条第2項の規定は、指定管理者の指定の取消し又は管理の業務の停止について準用する。

(原状回復義務)

第23条 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき、又は前条第1項の規定により指定を取り消され、若しくは期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられたときは、その管理しなくなった施設又は設備を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、市長の承認を得たときは、この限りでない。

2 使用者は、保健福祉センターの使用を終了したときは、使用した施設又は設備を直ちに現状に回復しなければならない。第10条の規定により使用の停止又は許可の取消しの処分を受けたときも同様とする。

(損害賠償義務)

第24条 指定管理者及び使用者は、故意又は過失により保健福祉センターの施設又は設備を損傷し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を市に賠償しなければならない。ただし、市長が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。

(秘密保持義務)

第25条 指定管理者又は保健福祉センターの業務に従事している者(以下この条において「従事者」という。)は、第19条の協定及び個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)の規定を遵守し、個人情報が適切に保護されるよう配慮するとともに、保健福祉センターの管理に関し知り得た秘密を他に漏らし、又は自己の利益のために利用してはならない。指定管理者の指定の期間が満了し、若しくは指定を取り消され、又は従事者の職務を退いた後においても、同様とする。

(委任)

第26条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第4条の規定による指定管理者の指定に関し必要な手続は、この条例の施行前においても、第14条から第19条の規定の例により行うことができる。

3 この条例の施行の際現に改正前の勝浦市保健福祉センター設置管理条例の規定に基づきなされた処分は、改正後の勝浦市保健福祉センターの設置及び管理に関する条例の規定によりなされた処分とみなす。

(令和5年3月16日条例第4号抄)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

勝浦市保健福祉センターの設置及び管理に関する条例

平成17年6月20日 条例第18号

(令和5年4月1日施行)