○勝浦市農村交流施設の設置及び管理に関する条例

平成17年6月20日

条例第19号

勝浦市農村交流施設の設置及び管理に関する条例(平成15年勝浦市条例第11号)の全部を改正する。

(目的及び設置)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第1項の規定により、住民相互間又は世代間の交流を図り、活力ある地域の連帯及び地域社会生活の充実に寄与するため、勝浦市農村交流施設(以下「交流施設」という。)を設置し、その管理等について必要な事項を定めるものとする。

(名称及び位置)

第2条 交流施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

勝浦市中倉農村交流館

勝浦市中倉820番地

勝浦市中倉ふれあい農園

勝浦市中倉821番地

(指定管理者による管理)

第3条 市長は、交流施設の管理に関する業務を法第244条の2第3項の規定に基づき、法人その他の団体(以下「団体等」という。)であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせることができる。

(指定管理者が行う業務)

第4条 指定管理者は次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 交流施設の管理運営に関すること。

(2) 交流施設の使用の許可に関すること。

(3) 交流施設の使用の許可の取消し並びに使用の制限及び中止に関すること。

(4) その他交流施設の管理運営に関する事務のうち市長が必要と認めるもの。

(開館時間)

第5条 交流施設の開館時間は、次の各号に掲げるとおりとする。ただし、指定管理者が特に必要があると認めるときは、市長の承認を得て使用時間を変更することができる。

(1) 勝浦市中倉農村交流館 午前8時30分から午後9時まで

(2) 勝浦市中倉ふれあい農園 午前8時30分から午後5時まで

(休館日)

第6条 交流施設の休館日は、次の各号に掲げるとおりとする。ただし、指定管理者が特に必要があると認めるときは、市長の承認を得て臨時に休日を設け又は休日を変更することができる。

(1) 月曜日(月曜日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、その翌日)

(2) 12月29日から翌年の1月3日まで

(使用の許可)

第7条 交流施設を使用しようとする者(以下「使用者」という。)は、指定管理者の許可を受けなければならない。許可された事項を変更しようとするときも同様とする。

2 指定管理者は、使用の許可を受けようとする者又は使用者が、次の各号のいずれかに該当するときは、前項の許可をしないことができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 公の秩序又は善良の風俗を乱すおそれがあると認められるとき。

(3) 交流施設の設置の目的に反すると認められるとき。

(4) 交流施設の施設又は設備等を破損するおそれがあると認められるとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、管理運営上その使用を不適当と認めたとき。

(使用の制限)

第8条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、前条第1項の許可を取り消し、又は使用を制限し、若しくは使用を中止させることができる。

(1) 前条第2項各号のいずれかに該当するに至ったとき。

(2) 虚偽の申請その他不正の手段により使用の許可を受けたことが明らかになったとき。

(3) 災害その他やむを得ない理由により指定管理者が必要があると認めるとき。

(使用料)

第9条 使用を許可された者は、別表に定める使用料を前納しなければならない。ただし、市長が認めたときは、この限りでない。

(使用料の減額又は免除)

第10条 市長は、前条の規定にかかわらず、公共的団体が交流施設を使用するとき、その他公益上必要があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(募集)

第11条 市長は、指定管理者に交流施設の管理を行わせようとするときは、次に掲げる事項を明示し、指定管理者の指定を受けようとする団体等を公募するものとする。

(1) 施設の概要

(2) 申請受付期間

(3) 指定管理者を指定して管理を行わせる期間

(4) 申請の資格

(5) 選定の基準

(6) 管理の基準

(7) 管理の業務の範囲及び具体的内容

(8) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

(指定管理者の指定の申請)

第12条 指定管理者の指定を受けようとする団体等は、規則で定める申請書に次に掲げる書類を添えて、当該指定について市長に申請しなければならない。

(1) 指定の期間内における交流施設の管理の業務に関する各年度の事業計画書及び収支計画書

(2) 申請の資格を有していることを証する書類

(3) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める書類

(選定基準)

第13条 市長は、前条の規定による申請があったときは、次に掲げる選定の基準に照らし、最も適当と認める団体等を指定管理者の候補者(以下「指定管理候補者」という。)として選定するものとする。

(1) 事業計画書の内容が、市民の平等な利用を確保することができるものであること。

(2) 事業計画書の内容が、交流施設の効用を最大限に発揮させ、かつ、効率的な管理が図られるものであること。

(3) 事業計画書に沿った管理を安定して行う能力を有するものであること。

(指定管理候補者の選定の特例)

第14条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、前3条の規定によらず指定管理候補者を選定することができる。

(1) 第12条の規定による申請がなかったとき、又は前条の選定の結果、指定管理候補者となるべき団体等がなかったとき。

(2) 指定管理候補者を指定管理者として指定することが不可能となり、又は著しく不適当と認められる事情が生じたとき。

(3) 指定管理者が、第19条第1項の規定により指定管理者の指定を取り消されたとき。

(4) 指定管理者の指定を受けた団体等が第16条の協定を締結しないとき。

2 前項の規定による指定管理候補者の選定に当たっては、市長は、選定を行おうとする団体等と協議し、第12条各号の書類の提出を求め、前条各号に照らし総合的に判断するものとする。

(指定管理者の指定)

第15条 市長は、前2条の規定により選定した指定管理候補者について、法第244条の2第6項の規定による議会の議決があったときは、当該指定管理候補者を指定管理者に指定するものとする。

2 市長は、指定管理者の指定を行ったときは、その旨を告示しなければならない。

(協定の締結)

第16条 指定管理者の指定を受けた団体等は、市長と次に掲げる事項について交流施設の管理に関する協定を締結するものとする。

(1) 指定期間に関する事項

(2) 事業計画に関する事項

(3) 事業報告及び業務報告に関する事項

(4) 市が支払うべき管理費用に関する事項

(5) 管理の業務を行うに当たって保有する個人情報の保護に関する事項

(6) 指定の取消し及び管理の業務の停止に関する事項

(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が別に定める事項

(事業報告書の作成及び提出)

第17条 指定管理者は、毎年度終了後30日以内に、次の事項を記載した事業報告書を作成し、市長に提出しなければならない。ただし、年度の途中において第19条第1項の規定により指定を取り消されたときは、その取り消された日から起算して30日以内に当該年度の当該日までの間の事業報告書を提出しなければならない。

(1) 交流施設の管理の業務の実施状況及び利用状況

(2) 交流施設の管理に係る経費の収支状況

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

(業務報告の聴取等)

第18条 市長は、交流施設の管理の適正を期するため、指定管理者に対して、当該管理の業務及び経理の状況に関し定期又は必要に応じて報告を求め、実地について調査し、又は必要な指示をすることができる。

(指定の取消し等)

第19条 市長は、指定管理者が前条の指示に従わないときその他当該指定管理者による管理を継続することができないと認めるときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部又は一部の停止を命ずることができる。

2 前項の規定により指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じた場合において指定管理者に損害が生じても、市長はその賠償の責めを負わない。

3 第15条第2項の規定は、指定管理者の指定の取消し又は管理の業務の停止について準用する。

(原状回復義務)

第20条 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき、又は前条第1項の規定により指定を取り消され、若しくは期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じられたときは、その管理しなくなった施設又は設備等を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、市長の承認を得たときは、この限りでない。

2 使用者は、交流施設の使用が終わったときは、速やかに交流施設を原状に回復しなければならない。第8条の規定により使用の停止又は許可の取消しの処分を受けたときも同様とする。

(損害賠償義務)

第21条 指定管理者及び使用者は、故意又は過失により交流施設の施設又は設備等を損傷し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を市に賠償しなければならない。ただし、市長が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。

(秘密保持義務)

第22条 指定管理者又は交流施設の業務に従事している者(以下この条において「従事者」という。)は、第16条の協定及び個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)の規程を遵守し、個人情報が適切に保護されるよう配慮するとともに、交流施設の管理に関し知り得た秘密を他に漏らし、又は自己の利益のために利用してはならない。指定管理者の指定の期間が満了し、若しくは指定を取り消され、又は従事者の職務を退いた後においても、同様とする。

(委任)

第23条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第3条の規定による指定管理者の指定に関し、必要な手続きは、この条例の施行前においても、第11条から第16条までの規定の例により行うことができる。

3 この条例の施行の際現に改正前の勝浦市農村交流施設の設置及び管理に関する条例の規定に基づきなされた処分は、改正後の勝浦市農村交流施設の設置及び管理に関する条例の規定によりなされた処分とみなす。

(平成20年3月25日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年3月16日条例第4号抄)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第9条関係)

 

昼間1時間につき(午前8時30分から午後5時まで)

夜間1時間につき(午後5時から午後9時まで)

多目的ホール

300円

400円

和室

300円

400円

調理室

300円

400円

勝浦市農村交流施設の設置及び管理に関する条例

平成17年6月20日 条例第19号

(令和5年4月1日施行)