○勝浦市観光案内所の設置及び管理に関する条例施行規則

平成17年7月7日

規則第18号

勝浦市勝浦駅前観光案内所管理規則(平成7年勝浦市規則第18号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この規則は、勝浦市観光案内所の設置及び管理に関する条例(平成17年勝浦市条例第20号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(開所時間及び休所日の変更等)

第2条 指定管理者は、条例第5条に規定する開所時間及び休所日の変更等を行うときは、勝浦市観光案内所開所時間変更等承認申請書(別記第1号様式)により市長の承認を受けなければならない。

(利用の許可申請)

第3条 勝浦駅前観光案内所を利用しようとする者(以下「利用者」という。)は、利用しようとする日の7日前までに、勝浦駅前観光案内所利用許可申請書(別記第2号様式)により、指定管理者に申請しなければならない。

2 指定管理者は、前項の規定による申請を許可したときは、勝浦駅前観光案内所利用許可書(別記第3号様式)を申請者に交付する。

3 勝浦駅前観光案内所の利用の許可を受けた者は、勝浦駅前観光案内所の利用に際し、利用許可書を指定管理者に提示し、その指示を受けなければならない。

(変更の届け出)

第4条 利用者は、利用許可書の記載事項に変更を生じたときは、その旨を速やかに勝浦駅前観光案内所利用許可書記載事項変更届(別記第4号様式)により、指定管理者に届け出なければならない。

(利用者等の遵守事項)

第5条 利用者及び来所者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 施設、設備等を損傷し、又は滅失するおそれのある行為をしないこと。

(2) 所定の場所以外で喫煙し、その他火気を使用しないこと。

(3) 騒音又は大声を発する等他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(4) 危険物又は危険のおそれがあるものを持ち込まないこと。

(5) 許可を受けずに、広告、その他これに類するものを掲示若しくは配布してはならない。

(6) 前各号に掲げるもののほか、係員の指示に従うこと。

(損傷等の届出)

第6条 利用者及び来所者は、観光案内所の施設、設備等を損傷し、又は滅失させたときは、直ちにその旨を市長に届け出なければならない。

(利用許可の取消し等)

第7条 指定管理者は、条例第7条の規定により勝浦駅前観光案内所の利用を停止し、又は利用の許可を取り消したときは、勝浦駅前観光案内所利用(停止・取消)通知書(別記第5号様式)により利用者に通知する。

(条例第10条第8号に規定する市長が別に定める事項)

第8条 条例第10条第8号に規定する市長が別に定める事項は、次のとおりとする。

(1) 選定の方法

(2) 申請に対する経費に関する事項

(3) 無効又は失格に関する事項

(4) 質問事項の受付に関する事項

(5) その他必要な事項

(公告)

第9条 市長は、条例第10条の規定により公募しようとする場合は、あらかじめ、公告するものとする。

(条例第11条に規定する規則で定める申請書)

第10条 条例第11条に規定する規則で定める申請書は、勝浦市観光案内所指定管理者指定申請書(別記第6号様式)とする。

(指定等)

第11条 市長は、条例第14条第1項の規定により指定管理者を指定したときは、勝浦市観光案内所指定管理者指定書(別記第7号様式)を指定した団体等に交付するものとする。

2 市長は、条例第11条の規定により申請があった団体等について、指定管理者として指定しないときは、勝浦市観光案内所指定管理者不指定通知書(別記第8号様式)により当該団体等に通知するものとする。

(告示)

第12条 条例第14条第2項(条例第18条第3項において準用する場合を含む。)の規定により告示する事項は、次のとおりとする。

(1) 観光案内所の名称

(2) 指定管理者の名称、代表者及び主たる事務所の所在地

(3) 指定管理者を指定した場合にあっては、指定期間

(4) 指定管理者の指定を取り消し、又は管理の業務の全部若しくは一部を停止した場合にあっては、その理由

(5) 管理の業務の一部を停止した場合にあっては、当該停止した業務の範囲

(条例第15条第1項第7号に規定する市長が別に定める事項)

第13条 条例第15条第1項第7号に規定する市長が別に定める事項は、次のとおりとする。

(1) 原状回復義務に関する事項

(2) 損害の賠償に関する事項

(3) 再委託の禁止に関する事項

(4) 重要事項の変更の届出に関する事項

(5) 協定の改定に関する事項

(6) その他必要な事項

(指定の取消し等)

第14条 市長は、条例第18条第1項の規定により、指定管理者に指定の取消し又は業務の停止を命ずるときは、勝浦市観光案内所指定管理者指定取消書(別記第9号様式)又は勝浦市観光案内所指定管理者業務(全部・一部)停止命令書(別記第10号様式)を交付するものとする。

(指定管理者に管理を行わせる場合の取扱い)

第15条 条例第3条の規定により、指定管理者に観光案内所の管理を行わせる場合における第6条中「市長」とあるのは「指定管理者」として、これらの規定を適用する。

(補則)

第16条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

2 条例第10条の規定による指定管理者の指定を受けようとする団体等の公募その他の指定に関して必要な行為又は様式は、施行前においても、これを行い又は使用することができる。

(平成28年3月22日規則第12号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年9月19日規則第16号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和4年3月28日規則第2号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

別記第1号様式(第2条関係)

 略

第2号様式(第3条関係)

 略

第3号様式(第3条関係)

 略

第4号様式(第4条関係)

 略

第5号様式(第7条関係)

 略

第6号様式(第10条関係)

 略

第7号様式(第11条関係)

 略

第8号様式(第11条関係)

 略

第9号様式(第14条関係)

 略

第10号様式(第14条関係)

 略

勝浦市観光案内所の設置及び管理に関する条例施行規則

平成17年7月7日 規則第18号

(令和4年4月1日施行)