○勝浦市観光案内所の設置及び管理に関する条例施行規則
平成17年7月7日
規則第18号
勝浦市勝浦駅前観光案内所管理規則(平成7年勝浦市規則第18号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規則は、勝浦市観光案内所の設置及び管理に関する条例(平成17年勝浦市条例第20号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(利用の許可申請)
第3条 勝浦駅前観光案内所を利用しようとする者(以下「利用者」という。)は、利用しようとする日の7日前までに、勝浦駅前観光案内所利用許可申請書(別記第2号様式)により、指定管理者に申請しなければならない。
3 勝浦駅前観光案内所の利用の許可を受けた者は、勝浦駅前観光案内所の利用に際し、利用許可書を指定管理者に提示し、その指示を受けなければならない。
(変更の届け出)
第4条 利用者は、利用許可書の記載事項に変更を生じたときは、その旨を速やかに勝浦駅前観光案内所利用許可書記載事項変更届(別記第4号様式)により、指定管理者に届け出なければならない。
(利用者等の遵守事項)
第5条 利用者及び来所者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 施設、設備等を損傷し、又は滅失するおそれのある行為をしないこと。
(2) 所定の場所以外で喫煙し、その他火気を使用しないこと。
(3) 騒音又は大声を発する等他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。
(4) 危険物又は危険のおそれがあるものを持ち込まないこと。
(5) 許可を受けずに、広告、その他これに類するものを掲示若しくは配布してはならない。
(6) 前各号に掲げるもののほか、係員の指示に従うこと。
(損傷等の届出)
第6条 利用者及び来所者は、観光案内所の施設、設備等を損傷し、又は滅失させたときは、直ちにその旨を市長に届け出なければならない。
(条例第10条第8号に規定する市長が別に定める事項)
第8条 条例第10条第8号に規定する市長が別に定める事項は、次のとおりとする。
(1) 選定の方法
(2) 申請に対する経費に関する事項
(3) 無効又は失格に関する事項
(4) 質問事項の受付に関する事項
(5) その他必要な事項
(公告)
第9条 市長は、条例第10条の規定により公募しようとする場合は、あらかじめ、公告するものとする。
(1) 観光案内所の名称
(2) 指定管理者の名称、代表者及び主たる事務所の所在地
(3) 指定管理者を指定した場合にあっては、指定期間
(4) 指定管理者の指定を取り消し、又は管理の業務の全部若しくは一部を停止した場合にあっては、その理由
(5) 管理の業務の一部を停止した場合にあっては、当該停止した業務の範囲
(条例第15条第1項第7号に規定する市長が別に定める事項)
第13条 条例第15条第1項第7号に規定する市長が別に定める事項は、次のとおりとする。
(1) 原状回復義務に関する事項
(2) 損害の賠償に関する事項
(3) 再委託の禁止に関する事項
(4) 重要事項の変更の届出に関する事項
(5) 協定の改定に関する事項
(6) その他必要な事項
(補則)
第16条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月22日規則第12号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年9月19日規則第16号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月28日規則第2号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
別記第1号様式(第2条関係)
略
第2号様式(第3条関係)
略
第3号様式(第3条関係)
略
第4号様式(第4条関係)
略
第5号様式(第7条関係)
略
第6号様式(第10条関係)
略
第7号様式(第11条関係)
略
第8号様式(第11条関係)
略
第9号様式(第14条関係)
略
第10号様式(第14条関係)
略