○勝浦市安全で安心なまちづくり推進条例

平成17年12月15日

条例第31号

(目的)

第1条 この条例は、安全で安心なまちづくりの推進に関し必要な事項を定め、犯罪等を未然に防止するために市、市民及び事業者の責務を明らかにし、並びに市民の安全で安心なまちづくりの推進に関する活動環境を整備することにより市民の自主的な活動を支援するとともに、安全で安心なまちづくりを総合的かつ計画的に推進し、もって市民が平穏に暮らせる地域社会の実現に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 市民とは、市内に住所を有する者及び滞在する者をいう。

(2) 事業者とは、市内で事業活動を行う者をいう。

(3) 市民団体等とは、ボランティア、民間非営利組織、自治会及び市内の公共的団体をいう。

(4) 関係行政機関とは、市の区域を管轄する警察署、消防署等の行政機関をいう。

(5) 非行集団とは、非行や不良行為を繰り返している者で構成し、かつ、繁華街、駅、公園等において多数でうろつき、又はたむろしている集団をいう。

(市の責務)

第3条 市は、安全で安心なまちづくりを実現するため、次に掲げる施策の実施に努めなければならない。

(1) 市民、事業者及び市民団体等の自主的な活動に対する指導、助言、協力及び支援

(2) 市民の防犯意識の高揚に努める啓発活動の実施

(3) 関係行政機関との協力、意見交換及び密接な連携

(4) 安全な地域社会を形成するための環境整備

(5) 前4号に掲げるもののほか、安全で安心なまちづくりを実現するために必要な施策

(市民の責務)

第4条 市民は、安全で安心なまちで平穏な生活を送るため、自ら必要な措置を講じるよう努めるものとする。

2 市民は、相互扶助の精神に基づき、地域社会における連帯意識を高めるとともに、市民団体等と協力して、地域の犯罪等を防止するためのパトロール(以下「防犯パトロール」という。)等に関する情報の交換等の自主的活動を推進するものとする。

3 市民は、市及び関係行政機関が実施する施策に協力するものとする。

(事業者の責務)

第5条 事業者は、その社会的責任を自覚し、その所有し、又は管理する土地又は建物その他の工作物を適正に管理するとともに、安全で安心なまちづくりの実現に必要な措置を講じるよう努めるものとする。

2 事業者は、市及び関係行政機関が実施する施策に協力するものとする。

(自主組織の形成)

第6条 市民、事業者及び市民団体等は、安全で安心なまちづくりを推進するため、地域が一体となって自主的かつ積極的な活動を行う組織を形成するものとする。

(地域の安全対策)

第7条 市、市民及び事業者は、安全で安心なまちづくりを推進するため、市民団体等及び関係行政機関と協力して、犯罪の防止活動その他生活の安全確保のために相互に協力するものとする。

(市民のための防犯パトロール)

第8条 市、市民団体等及び関係行政機関は、市民の安全確保のため、防犯パトロールの実施に努めるものとする。

(青少年への施策)

第9条 市は、市民団体等及び関係行政機関と協力して、青少年を取り巻く環境の整備を図り、青少年の健全育成及び非行防止に努めるものとする。

2 市民及び事業者は、青少年の健全育成及び非行防止のための社会環境の醸成に努めるものとする。

(青少年のための防犯パトロール)

第10条 市、市民団体等及び関係行政機関は、青少年の安全確保のため、通学路等の防犯パトロールの実施に努めるものとする。

(市の施設等の活用)

第11条 市は、児童・生徒等の安全を確保するため、市の施設等の効果的な活用に努めるものとする。

(非行集団への対策)

第12条 市、市民及び事業者は、その職務又は活動を通じ、相互に連携し非行集団の活動を助長する行為を防止するための措置を講ずるよう努めなければならない。

(非行集団の集合場所の所有者等の責務)

第13条 非行集団が集合する場所又は集会等若しくは示威行為を行う場所の所有者又は管理者は、非行集団の集合等を禁ずる旨の掲示をするなど非行集団の集合等をさせないための措置を講ずるよう努めなければならない。

(行為の禁止)

第14条 何人も、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 公共の場所において、公衆に不安又は恐怖を覚えさせるような集会等を行うこと。

(2) 公共の場所における祭礼、興行その他の娯楽的催物に際し、公衆に不安又は恐怖を覚えさせるような集会等又は示威行為を行うこと。

2 何人も、前項各号に掲げる行為を指示し、又は命令してはならない。

(委任)

第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

勝浦市安全で安心なまちづくり推進条例

平成17年12月15日 条例第31号

(平成17年12月15日施行)