○勝浦市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例施行規則

平成17年9月1日

規則第24号

(任命権者の報告)

第2条 任命権者は、条例第2条の規定により市長に報告するときは、人事行政の運営の状況に関する報告書(別記第1号様式)を提出するものとする。

(公平委員会の報告)

第3条 公平委員会は、条例第4条の規定により市長に報告するときは、公平委員会の業務の状況に関する報告書(別記第2号様式)を提出するものとする。

(補則)

第4条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年3月30日規則第8号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成21年1月19日規則第2号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成28年1月25日規則第2号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

別記第1号様式(第2条関係)

 略

第2号様式(第3条関係)

 略

勝浦市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例施行規則

平成17年9月1日 規則第24号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第4類 事/第1章 公平委員会
沿革情報
平成17年9月1日 規則第24号
平成18年3月30日 規則第8号
平成21年1月19日 規則第2号
平成28年1月25日 規則第2号