○平成17年12月に支給する期末手当に関する特例措置に関する規則
平成17年12月1日
規則第32号
(改正条例附則第6項第2号に掲げる額を調整額に含めない職員)
第1条 一般職の職員の給与等に関する条例の一部を改正する条例(平成17年勝浦市条例第30号。以下「改正条例」という。)附則第6項の市長の定める職員は、平成17年6月に期末手当及び勤勉手当を支給された職員のうち、同月1日から同年12月1日(同月に支給する期末手当について改正条例第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与等に関する条例(昭和30年勝浦市条例第8号。以下「給与条例」という。)第22条第1項後段の規定の適用を受ける職員にあっては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日。)までの期間引き続き在職した職員以外の職員とする。
(在職しなかった期間等がある職員の改正条例附則第6項第1号の月数の算定)
第2条 改正条例附則第6項第1号の市長の定める期間は、次の各号に掲げる期間とする。
(1) 職員として在職しなかった期間
(2) 休職期間(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第2項の規定により休職されていた期間(給料の全額を支給されていた期間を除く。)をいう。)、育児休業期間(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第1項の規定により育児休業をしていた期間をいう。)
(3) 職員の育児休業等に関する条例(平成4年勝浦市条例第5号)第9条又は職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年勝浦市条例第3号)第15条第4項(同条例第16条第3項において準用する場合を含む。)の規定により給与を減額された期間
(4) 給与条例第16条の規定により給与を減額された期間
2 改正条例附則第6項第1号の市長が定める月数は、平成17年4月から改正条例施行の日の属する月の前月までの各月のうち次の各号のいずれかに該当する月の数とする。
(端数計算)
第3条 附則第6項第1号基礎額又は改正条例附則第6項第2号に掲げる額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(雑則)
第4条 この規則に定めるもののほか、平成17年12月に支給する期末手当に関する特例措置の実施に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
この規則は、平成17年12月1日から施行する。