○公正入札調査委員会設置要綱
平成17年10月18日
告示第84号
(目的)
第1条 建設工事等の入札の適正を期し、公正取引委員会との連携を図りつつ、入札談合に関する情報に対して適格な対応を行うため、公正入札調査委員会(以下「調査委員会」という。)を設置するものとする。
(調査審議事項)
第2条 調査委員会においては、次に掲げる事項の調査審議等をするものとする。
(1) 入札執行前の談合情報で、調査に値する場合。
(2) 入札執行後の談合情報の取扱い。
(構成)
第3条 調査委員会は、原則として副市長、総務課長、財政課長、都市建設課長、農林水産課長、水道課長をもって構成するものとし、委員長は、副市長をもって充てる。
なお、委員長に事故あるとき又は欠けたときは、あらかじめ委員長の指名した者又は総務課長がその職務を代理する。
(会議)
第4条 調査委員会は、入札談合に関する情報があった場合、必要に応じて随時会議を開くものとする。
ただし、緊急やむを得ない事情があり、会議を開催することができない場合には、委員長は、書類の回議をもって会議に替えることができるものとする。
(事務局)
第5条 調査委員会の事務局は、原則として勝浦市建設工事等指名業者審査会規程で定める庶務を担当する課に置くものとする。
附則
この告示は、平成17年10月18日から施行する。
附則(平成19年2月22日告示第23号)
この告示は、平成19年4月1日から施行する。