○勝浦市建設工事監督要領
平成17年10月18日
告示第85号
(目的)
第1条 この要領は、地方自治法(昭和22年法律第67号)、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)、勝浦市財務規則(昭和30年条例第34号)、勝浦市建設工事請負契約約款(以下「請負契約約款」という。)その他法令に定めるもののほか、監督職員の服務及び監督の方法について必要な事項を定め、建設工事契約の適正な履行の確保を図ることを目的とする。
(監督職員)
第2条 この要領で「監督職員」とは、財務規則第147条第1項に規定する監督職員をいう。
2 監督職員は、総括監督員、主任監督員及び監督員に区分する。
(監督の責務)
第3条 監督員は、法令、規則、請負契約約款並びに設計書、図面、仕様書(以下「設計図書」という。)その他関係書類に基づき、契約履行の過程における工程管理、品質管理、出来形管理等について厳正、公平、かつ効率的に管理業務を遂行するものとする。
(監督員の心得)
第4条 監督員は、職務の遂行に当たっては、次に掲げる事項に留意するものとする。
(1) 契約締結後、請負者に対して、設計図書の内容を正確に説明し、技術的に完全な工事が遂行されるようにすること。
(2) 請負者その他利害関係者に対しては、特に厳正な態度で臨まなければならない。
(3) 請負者及び地元関係者等の工事関係者相互間において紛争を生じないよう留意し、工事が円滑に行われるよう配慮すること。
(4) 工事の施工について、公衆の生命、身体及び財産に関する危害及び迷惑の防止並びに水利及び交通の安全を確保するための必要な措置等の指導に万全を期すこと。
(監督業務の分類)
第5条 監督業務は、監督総括業務、現場監督総括業務及び一般監督業務に分類するものとし、これらの業務の内容は、それぞれ次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 監督総括業務(総括監督員)
ア 請負契約約款に基づく契約事務担当員の権限とされる事項のうち契約事務担当員が認めて別に委任したものの処理
イ 契約の履行についての請負者に対する必要な指示、承諾又は協議で重要なものの処理
ウ 関連する2以上の工事の監督を行う場合における工事の工程等の調整で重要なものの処理
エ 工事の内容の変更又は工事の一時中止若しくは全部中上の必要があると認める場合における当該措置を必要とする理由、その他必要と認める事項の契約事務担当員に対する報告
オ 主任監督員及び監督員の指揮監督並びに監督業務の掌理
(2) 現場監督総括業務(主任監督員)
ア 契約の履行についての請負者に対する必要な指示、承諾又は協議(重要なもの及び軽易なものを除く。)の処理
イ 設計図書、仕様書その他契約関係図書(以下「契約図書」という。)に基づく工事の実施のため請負者が作成したこれらの図書(軽易なものを除く。)の承諾
ウ 契約図書に基づく工程の管理、立会い、工事の実施状況の確認及び工事材料の試験又は検査の実施(他の者に実施させ、当該実施を確認することを含む。以下同じ。)で重要なものの処理
エ 関連する2以上の工事の監督を行う場合における工事の工程等の調整(重要なものを除く。)の処理
オ 工事の内容の変更又は工事の一時中止若しくは全部中止の必要があると認めた場合における当該措置を必要とする理由、その他必要と認める事項の総括監督員に対する報告
カ 監督員の指揮監督並びに現場監督総括業務及び一般監督業務の掌理
(3) 一般監督業務(監督員)
ア 契約の履行についての請負者に対する必要な指示、承諾又は協議で簡易なものの処理
イ 契約図書に基づく工事のための詳細図等の作成及び交付又は請負者が作成したこれらの図書で軽易なものの承諾
ウ 契約図書に基づく工程の管理、立会い、工事の実施状況の検査及び工事材料の試験又は検査の実施(重要なものを除く。)
エ 工事の内容の変更又は工事の一時中止若しくは全部中止の必要があると認めた場合における当該措置を必要とする理由、その他必要と認める事項の主任監督員に対する報告
(監督職員の指名及び通知)
第6条 工事担当課長は、工事契約ごとに次に掲げる基準によりそれぞれの監督職員を指名するものとする。
(1) 総括監督員には、課長級の職員とする。
(2) 主任監督員には、係長級以上の職員とする。
(3) 監督員には、係長級以下の職員とする。
2 工事担当課長は、必要があると認めたときは、前項の規定にかかわらず職員のうちから、監督適任者と認める者を指名することができる。
3 契約事務担当員は、監督員の職名、及び氏名を工事の請負契約ごとに、遅滞なく、請負者に書面により通知するものとする。これらの者に変更があった場合も同様とする。
(報告、指示書及び承諾書等の方法)
第7条 監督員は、報告、請負者に指示又は承諾を行うときは、原則として、工事打合簿(別記第1号様式)により行うものとする。
(検査の立会い)
第8条 監督員は、検査の立会いを求められた場合は、当該検査に立会い、その執行に協力しなければならない。
(事故報告)
第9条 総括監督員(総括監督員を置かない場合にあっては、主任監督員とする。以下同じ。)は、当該工事において事故が発生したときは、直ちに、請負者に事故発生報告書(別記第2号様式)を提出させなければならない。
2 工事担当課長は、前項の事故発生報告書の提出があったときは、当該事故の内容を確認するとともに、勝浦市建設工事等契約事務取扱実施規程第21条により速やかに報告しなければならない。
(監督に関する図書)
第10条 監督員は、次の各号に掲げる図書(請負者から提出された図書を含む。)をそれぞれの担当業務に応じ作成し、及び整理して監督の経緯を明らかにするものとする。
(1) 工事の実施状況を記載した図書
(2) 契約の履行に関する協議事項(軽易なものを除く。)を記載した書類
(3) 工事の実施状況の検査又は工事材料の試験若しくは検査の事実を記載した図書
(4) その他監督に関する図書
附則
この告示は、平成17年10月18日から施行する。
別記第1号様式(第7条関係)
略
第2号様式(第9条関係)
略