○勝浦市農林業振興対策協議会設置規約
平成18年2月1日
告示第10号
(名称)
第1条 この協議会は、勝浦市農林業振興対策協議会(以下「協議会」という。)という。
(目的)
第2条 協議会は、農林業の基本方針及び方策を調査、審議し、地域農林業の健全な振興発展に資することを目的とする。
(組織)
第3条 協議会は、次の各号に掲げるものをもって組織する。
(1) 認定農業者及び農林業生産・販売者
(2) 勝浦市農業委員会
(3) 勝浦市土地改良区
(4) いすみ農業協同組合
(5) その他協議会が必要と認める者
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。
2 委員に欠員が生じた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員の任命)
第5条 委員は、市長が任命する。
(役員)
第6条 協議会に次の役員を置く。
(1) 会長 1名
(2) 副会長 1名
(役員の職務)
第7条 会長は会務を総理し、協議会を代表する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときはその職務を代理し、会長が欠けたときはその職務を行う。
(会議)
第8条 協議会の会議は、必要に応じて会長が招集し、会長が議長を務める。
2 会議は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席者の議決権の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(事務局)
第9条 事務局は、勝浦市農林水産課に置く。
(経費)
第10条 協議会の運営に必要な経費は、市が負担する。
(細則)
第11条 この規約に定めるもののほか、協議会の運営に必要な事項は、会長が別に定める。
附則
この規約は、告示の日から施行する。