○勝浦市農林業振興対策協議会設置規約

平成18年2月1日

告示第10号

(名称)

第1条 この協議会は、勝浦市農林業振興対策協議会(以下「協議会」という。)という。

(目的)

第2条 協議会は、農林業の基本方針及び方策を調査、審議し、地域農林業の健全な振興発展に資することを目的とする。

(組織)

第3条 協議会は、次の各号に掲げるものをもって組織する。

(1) 認定農業者及び農林業生産・販売者

(2) 勝浦市農業委員会

(3) 勝浦市土地改良区

(4) いすみ農業協同組合

(5) その他協議会が必要と認める者

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。

2 委員に欠員が生じた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員の任命)

第5条 委員は、市長が任命する。

(役員)

第6条 協議会に次の役員を置く。

(1) 会長 1名

(2) 副会長 1名

2 前項の役員は第3条の委員の中から互選により選任する。

(役員の職務)

第7条 会長は会務を総理し、協議会を代表する。

2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときはその職務を代理し、会長が欠けたときはその職務を行う。

(会議)

第8条 協議会の会議は、必要に応じて会長が招集し、会長が議長を務める。

2 会議は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席者の議決権の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(事務局)

第9条 事務局は、勝浦市農林水産課に置く。

(経費)

第10条 協議会の運営に必要な経費は、市が負担する。

(細則)

第11条 この規約に定めるもののほか、協議会の運営に必要な事項は、会長が別に定める。

この規約は、告示の日から施行する。

勝浦市農林業振興対策協議会設置規約

平成18年2月1日 告示第10号

(平成18年2月1日施行)