○勝浦市地球温暖化防止対策推進会議設置要綱

平成18年3月30日

告示第27号

(設置)

第1条 地球温暖化対策の推進に関する法律(平成10年法律第117号)第20条の3に基づき、勝浦市における事務及び事業に関し、温室効果ガスの排出等のための措置に関する、勝浦市地球温暖化防止対策実行計画(以下「実行計画」という。)を推進するため、勝浦市地球温暖化防止対策推進会議(以下「会議」という。)を設置する。

(会議の所掌事項)

第2条 会議は、次の事項を所掌する。

(1) 実行計画の策定に関すること。

(2) 実行計画の効率的推進に関すること。

(3) 温室効果ガスの排出抑制等の措置に関すること。

(4) 温室効果ガスの総排出量等の数量的な目標に関すること。

(5) 温暖化防止対策の研修に関すること。

(6) 実行計画の評価及び点検に関すること。

(7) 実行計画の公表に関すること。

(8) 温暖化防止対策に伴う庁舎管理及び事務事業の改善に関すること。

(9) その他温暖化防止対策に関し、会議が必要と認めること。

(組織)

第3条 会議は、会長、副会長及び委員をもって組織する。

2 会長は、副市長とし、会議を主宰する。副会長は総務課長の職にある者とし、会長を補佐し、会長に事故ある時はその職務を代理する。

3 委員は、別表による。

4 委員は、各ブロックの構成課等を代表する。

(任期)

第4条 委員の任期は、実行計画目標年度の終了日とする。

(会議)

第5条 会議は必要に応じて会長が招集する。

2 会議は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。

3 会長が必要と認めたときは、会議に委員以外の者を出席させ、説明を求めることができる。

(推進委員会)

第6条 会議に実行計画を推進するための推進委員会を置く。

2 推進委員会の委員長は生活環境課長とし、委員には、各課等の管理職が指名する係長相当職員をもって充てる。

3 委員は、所属する各課等における実行計画の推進を図り、実施状況を監督する。

(庶務)

第7条 会議及び推進委員会の庶務は、生活環境課環境保全係において処理する。

(補則)

第8条 その他会議及び推進委員会の運営について、必要な事項は、会長が定める。

この告示は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日告示第63号)

この告示は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年2月1日告示第11号)

この告示は、公示の日から施行する。

(平成22年3月19日告示第23号)

この告示は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年12月15日告示第120号)

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年11月10日告示第99号)

この告示は、平成26年12月1日から施行する。

(平成30年12月13日告示第126号)

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月9日告示第25号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年3月24日告示第48号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第3条第2項関係)

ブロック

構成

推進会議委員

1

税務課

市民課

会計課

税務課長

2

高齢者支援課

福祉課

勝浦診療所

福祉課長

3

生活環境課

観光商工課

消防防災課

観光商工課長

4

都市建設課

農林水産課

農業委員会事務局

都市建設課長

5

水道課

水道課長

6

総務課

選挙管理委員会

監査委員事務局

議会事務局

総務課長

7

財政課

企画課

情報政策課

企画課長

8

学校教育課

小・中学校

学校給食共同調理場

学校教育課長

9

生涯学習課

図書館

芸術文化交流センター・集会所

生涯学習課長

10

清掃センター

清掃センター所長

勝浦市地球温暖化防止対策推進会議設置要綱

平成18年3月30日 告示第27号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第3章 環境保全
沿革情報
平成18年3月30日 告示第27号
平成19年3月30日 告示第63号
平成22年2月1日 告示第11号
平成22年3月19日 告示第23号
平成23年12月15日 告示第120号
平成26年11月10日 告示第99号
平成30年12月13日 告示第126号
令和2年3月9日 告示第25号
令和5年3月24日 告示第48号