○勝浦市地球温暖化防止対策推進会議設置要綱
平成18年3月30日
告示第27号
(設置)
第1条 地球温暖化対策の推進に関する法律(平成10年法律第117号)第20条の3に基づき、勝浦市における事務及び事業に関し、温室効果ガスの排出等のための措置に関する、勝浦市地球温暖化防止対策実行計画(以下「実行計画」という。)を推進するため、勝浦市地球温暖化防止対策推進会議(以下「会議」という。)を設置する。
(会議の所掌事項)
第2条 会議は、次の事項を所掌する。
(1) 実行計画の策定に関すること。
(2) 実行計画の効率的推進に関すること。
(3) 温室効果ガスの排出抑制等の措置に関すること。
(4) 温室効果ガスの総排出量等の数量的な目標に関すること。
(5) 温暖化防止対策の研修に関すること。
(6) 実行計画の評価及び点検に関すること。
(7) 実行計画の公表に関すること。
(8) 温暖化防止対策に伴う庁舎管理及び事務事業の改善に関すること。
(9) その他温暖化防止対策に関し、会議が必要と認めること。
(組織)
第3条 会議は、会長、副会長及び委員をもって組織する。
2 会長は、副市長とし、会議を主宰する。副会長は総務課長の職にある者とし、会長を補佐し、会長に事故ある時はその職務を代理する。
3 委員は、別表による。
4 委員は、各ブロックの構成課等を代表する。
(任期)
第4条 委員の任期は、実行計画目標年度の終了日とする。
(会議)
第5条 会議は必要に応じて会長が招集する。
2 会議は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。
3 会長が必要と認めたときは、会議に委員以外の者を出席させ、説明を求めることができる。
(推進委員会)
第6条 会議に実行計画を推進するための推進委員会を置く。
2 推進委員会の委員長は生活環境課長とし、委員には、各課等の管理職が指名する係長相当職員をもって充てる。
3 委員は、所属する各課等における実行計画の推進を図り、実施状況を監督する。
(庶務)
第7条 会議及び推進委員会の庶務は、生活環境課環境保全係において処理する。
(補則)
第8条 その他会議及び推進委員会の運営について、必要な事項は、会長が定める。
附則
この告示は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日告示第63号)
この告示は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成22年2月1日告示第11号)
この告示は、公示の日から施行する。
附則(平成22年3月19日告示第23号)
この告示は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年12月15日告示第120号)
この告示は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成26年11月10日告示第99号)
この告示は、平成26年12月1日から施行する。
附則(平成30年12月13日告示第126号)
この告示は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月9日告示第25号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月24日告示第48号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第3条第2項関係)
ブロック | 構成 | 推進会議委員 |
1 | 税務課 市民課 会計課 | 税務課長 |
2 | 高齢者支援課 福祉課 勝浦診療所 | 福祉課長 |
3 | 生活環境課 観光商工課 消防防災課 | 観光商工課長 |
4 | 都市建設課 農林水産課 農業委員会事務局 | 都市建設課長 |
5 | 水道課 | 水道課長 |
6 | 総務課 選挙管理委員会 監査委員事務局 議会事務局 | 総務課長 |
7 | 財政課 企画課 情報政策課 | 企画課長 |
8 | 学校教育課 小・中学校 学校給食共同調理場 | 学校教育課長 |
9 | 生涯学習課 図書館 芸術文化交流センター・集会所 | 生涯学習課長 |
10 | 清掃センター | 清掃センター所長 |