○勝浦市アスベスト問題対策会議設置要綱

平成17年9月28日

告示第104号

(目的)

第1条 本市のアスベスト問題について、市民の安全確保及び適切で迅速な対応を図るための意見交換及び連絡調整をするため、勝浦市アスベスト問題対策会議(以下「対策会議」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 対策会議は、次の事項について調整・協議する。

(1) アスベストに関する情報の収集等

(2) 本市公共建築物等のアスベスト対策

(3) 建物解体・改修等への対応

(4) アスベストに係る健康相談への対応

(5) アスベストに関する苦情相談

(6) その他アスベスト問題への対応

(組織)

第3条 対策会議は、別表に掲げる職にある者をもって構成する。

2 対策会議は、必要に応じて構成者以外の者を出席させることができる。

(委員長及び副委員長)

第4条 対策会議に委員長及び副委員長を置く。

2 委員長は市長をもって充て、副委員長は、副市長をもって充てる。

3 委員長は、会議を総理し代表する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときはその職務を代理する。

(会議)

第5条 対策会議は、必要に応じて委員長が招集し、委員長が議長となる。

(庶務)

第6条 対策会議の庶務は、都市建設課都市計画係で処理する。

(雑則)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この告示は、平成17年10月6日から施行する。

(平成23年12月15日告示第120号)

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

(平成30年12月13日告示第126号)

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

勝浦市アスベスト問題対策会議委員名簿

番号

役職

職名

1

委員長

市長

2

副委員長

副市長

3

委員

総務課長

4

委員

財政課長

5

委員

学校教育課長

6

委員

生涯学習課長

7

委員

生活環境課長

8

委員

水道課長

9

委員

農林水産課長

10

委員

福祉課長

11

委員

市民課長

12

委員

勝浦診療所事務長

13

委員

清掃センター所長

14

委員

学校給食共同調理場所長

15

委員

都市建設課長

16

委員

観光商工課長

17

委員

企画課長

勝浦市アスベスト問題対策会議設置要綱

平成17年9月28日 告示第104号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第10類 設/第2章 建築・住宅
沿革情報
平成17年9月28日 告示第104号
平成23年12月15日 告示第120号
平成30年12月13日 告示第126号