○最高の号給を超える給料月額を受ける職員の給料の切替えに関する規則
平成18年4月24日
規則第15号
一般職の職員の給与等に関する条例の一部を改正する条例(平成18年勝浦市条例第3号)附則第3項の規定による職員の平成18年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、一般職の職員の給与等に関する条例(昭和30年条例第8号)別表第1及び別表第2の給料表に定める職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給は、切替日の前日においてその者が受けていた給料月額(以下「旧給料月額」という。)に応じた別表第1又は別表第2の旧給料月額欄に掲げられている旧給料月額及びその者が旧給料月額を受けていた期間(以下「経過期間」という。)に応じて別表第1又は別表第2に定める号給とする。
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。
別表第1
行政職給料表の適用を受ける職員の新号給
職務の級 | 経過期間 旧号給月額 | 3月未満 | 3月以上6月未満 | 6月以上9月未満 | 9月以上12月未満 | 12月以上 |
7級 | 493,500円 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 |
別表第2
医療職給料表(1)の適用を受ける職員の新号給
職務の級 | 経過期間 旧号給月額 | 3月未満 | 3月以上6月未満 | 6月以上9月未満 | 9月以上12月未満 | 12月以上 |
4級 | 609,500円 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 |