○勝浦市指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関する規則
平成18年6月30日
規則第23号
(趣旨)
第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関し必要な事項を定めるものとする。
(指定の申請)
第2条 法第78条の2第1項及び第115条の12第1項の規定に基づき指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定を受けようとする者は、指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所指定申請書(別記第1号様式)により、市長に申請するものとする。
3 前項の規定により、指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定を受けた者は、その旨を当該指定に係る事業所の見やすい場所に標示するものとする。
2 法第78条の5第2項及び第115条の15第2項の規定による届出は、指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所廃止・休止届出書(別記第4号の2様式)により行うものとする。
(指定の辞退)
第4条 法第78条の7の規定による指定の辞退は、指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所指定辞退届出書(別記第5号様式)により、市長に届出するものとする。
(1) 事業所の名称及び所在地
(2) 当該事業所の指定の申請者及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名及び住所
(3) 指定年月日
(4) 事業開始年月日
(5) 運営規程
(6) 介護保険事業所番号
(補則)
第6条 この規則に規定するもののほか、指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。
附則(平成20年10月27日規則第23号)
この規則は、平成20年12月1日から施行する。
附則(平成21年5月1日規則第12号)
この規則は、平成21年5月1日から施行する。
附則(平成28年2月8日規則第19号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
別記第1号様式(第2条第1項関係)
略
第2号様式(第2条第2項関係)
略
第3号様式(第3条関係)
略
第4号様式(第3条関係)
略
第4号の2様式(第3条関係)
略
第5号様式(第4条関係)
略