○勝浦市地域包括支援センター運営協議会設置要綱

平成18年9月1日

告示第75号

(目的)

第1条 勝浦市地域包括支援センター(以下「センター」という。)の適切な運営、公正・中立性の確保その他センターの円滑かつ適正な運営を図るため、勝浦市地域包括支援センター運営協議会(以下「運営協議会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 運営協議会は、次に掲げる事務を所掌する。

(1) センターの設置等に関する次に掲げる事項の承認に関すること。

 センターの担当する圏域の設定

 センターの設置、変更及び廃止並びにセンターの業務の法人への委託又はセンターの業務を委託された法人の変更

 センターの業務を委託された法人による予防給付に係る事業の実施

 センターが予防給付に係るマネジメント業務を委託できる居宅介護支援事業所

 その他運営協議会がセンターの公正・中立性を確保する観点から必要と判断した事項

(2) センターの運営に関すること。

 運営協議会は、毎年度ごとに、センターより次に掲げる書類の提出を受けるものとする。

 当該年度の計画書及び収支予算書

 前年度の事業報告書及び収支決算書

 その他運営協議会が必要と認める事項

 運営協議会は、イの事業報告書によるほか、次に掲げる点を勘案して必要な基準を作成した上で、定期的に又は必要な時に、事業内容を評価するものとする。

 センターが作成するケアプランにおいて、正当な理由なく特定の事業所が提供するサービスに偏りがないか

 センターにおけるケアプランの作成の過程において、特定の事業者が提供するサービスの利用を不当に誘因していないか

 その他運営協議会が必要と判断した事項

(3) センターの職員の確保に関すること。

(4) その他地域包括ケアに関する事項であって、運営協議会が必要と判断した事項

2 前項に定めるもののほか、運営協議会は、必要に応じ、次に掲げる事項を協議するものとする。

(1) 地域密着型サービスの指定に関すること。

(2) 地域密着型サービスの指定基準及び介護報酬の設定に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、地域密着型サービスの質の確保、運営評価その他市長が地域密着型サービスの適正な運営を確保する観点から必要と認める事項

(組織)

第3条 運営協議会の委員は10人以内をもって組織する。

2 委員は、次の各号に掲げる者の内から、市長が委嘱する。

(1) 介護サービス及び介護予防サービスに関する事業者

(2) 介護サービス及び介護予防サービスに関する職能団体等の代表者

(3) 介護保険の第1号被保険者

(4) 介護保険の第2号被保険者

(5) 地域における高齢者等の福祉に関与する者

(6) 前各号に掲げるもののほか、地域ケアに関し学識経験等を有する者

3 運営協議会の委員の任期は、3年とする。ただし、補欠委員の任期は前任委員の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第4条 運営協議会に会長1名及び副会長1名を置き、委員の互選によってこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、運営協議会を代表する。

3 会長に事故あるときは、副会長がその職務を代理する。

(会議)

第5条 運営協議会は、会長が招集し、過半数の委員の出席がなければ、これを開くことができない。

2 運営協議会の議事は、出席した委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(事務局)

第6条 運営協議会の庶務は、高齢者支援課高齢者支援係において処理する。

(補則)

第7条 この要綱に定めるもののほか、運営協議会の運営に関し必要な事項は、会長が運営協議会に諮って定める。

1 この告示は、公示の日から施行する。

2 この告示の施行後、最初に選任される運営協議会の委員の任期は、第3条第3項の規定にかかわらず、平成21年3月31日までとする。

(平成30年12月13日告示第126号)

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

勝浦市地域包括支援センター運営協議会設置要綱

平成18年9月1日 告示第75号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第5章 介護保険
沿革情報
平成18年9月1日 告示第75号
平成30年12月13日 告示第126号