○勝浦市コミュニティ備品貸与に関する要綱

平成18年9月6日

告示第76号

(趣旨)

第1条 この要綱は、コミュニティ備品(以下「備品」という。)を自治会等に対し無償で貸与することに関し必要な事項を定めるものとする。

(備品の種類)

第2条 貸与する備品は、別表のとおりとする。

(備品貸与の対象)

第3条 備品貸与の対象は、原則として市、自治会、各地区コミュニティ団体、各地区子供会組織又はこれに類する団体が主催する事業とする。

(備品貸与の申請)

第4条 備品の貸与を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、コミュニティ備品貸与許可申請書(別記第1号様式。以下「申請書」という。)を市長に提出しなければならない。

2 申請書は、使用しようとする日の5日前までに提出し、使用期間は5日間とする。ただし、特別の事情があるときは、この限りでない。

(備品貸与の決定及び貸与許可書の交付)

第5条 申請書の提出があった場合、市長がこれを審査し、適当と認めたときは、申請者にコミュニティ備品貸与許可書(別記第2号様式)を交付する。

(貸与備品の維持管理)

第6条 前条の規定により備品貸与の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、貸与備品に破損等が生じないよう善良な管理者の注意をもって管理するものとし、破損等が生じたときは、直ちにその状況を市長に報告しなければならない。

2 貸与備品は、使用目的以外に使用してはならない。

3 使用者の責に帰すべき理由により貸与備品に破損等が生じたときは、使用者は損害を賠償しなければならない。

(貸与備品の許可の取消し)

第7条 市長は、使用者が貸与備品を使用目的以外に使用したときは、許可を取り消し、貸与備品を返却させることができる。

(貸与備品の返却)

第8条 使用者は、貸与備品を返却日に必ず返却しなければならない。ただし、やむを得ない事由により、返却日を変更しようとするときは市長の許可を受けなければならない。

(事故等の処理)

第9条 備品の使用によって生じた事故等に関しては、使用者の責任において処理するものとする。

(委任)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この要綱は、平成18年10月1日から施行する。

(平成19年3月20日告示第42号)

この告示は、平成19年4月1日から施行する。

(平成24年8月20日告示第84号)

この告示は、平成24年9月10日から施行する。

(平成28年4月25日告示第45号)

この告示は、平成28年5月1日から施行する。

別表(第2条関係)

No.

備品名

数量

1

テント

10張

2

大太鼓

1個

3

大太鼓用バチ

10組

4

小太鼓3丁掛ひも締

2個

5

小太鼓2丁掛ひも締

3個

6

小太鼓用バチ

10組

7

桶胴太鼓

1個

8

当り鉦

3個

9

当り鉦鹿角バチ

5本

10

大太鼓用据台

1台

11

小太鼓用据台

5台

12

桶胴太鼓台

1台

13

篠笛七穴三本調子

6本

14

陶芸窯

1台

15

 

 

別記第1号様式(第4条関係)

 略

第2号様式(第5条関係)

 略

勝浦市コミュニティ備品貸与に関する要綱

平成18年9月6日 告示第76号

(平成28年5月1日施行)