○勝浦市成年後見制度利用支援事業実施規則
平成18年12月12日
規則第30号
(趣旨)
第1条 この規則は、市長が老人福祉法(昭和38年法律第133号)第32条、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第28条並びに精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第51条の11の2に規定する審判の請求(以下「審判の請求」という。)を行う場合の手続き等を定めるとともに、民法(明治29年法律第89号)に規定する後見、保佐又は補助開始の審判(以下「後見開始等の審判」という。)を受けた者の成年後見人、保佐人又は補助人(以下「成年後見人等」という。)の報酬の助成に関し、必要な事項を定めるものとする。
(審判の請求の対象者)
第2条 市長は、本市に現に居住し、かつ、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づく本市の住民基本台帳に記録されている65才以上の者、知的障害者福祉法にいう知的障害者又は精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第5条に規定する精神障害者であって、次の各号のいずれにも該当するものにつき審判の請求を行うものとする。
(1) 精神上の障害により事理を弁識する能力が不十分なために、日常生活を営むのに支障がある者
(2) 後見開始等の審判の請求を自ら行う事が困難である者
(3) 配偶者及び2親等以内の親族(以下「親族等」という。)による保護又は後見開始等の審判の請求が期待できない者。ただし、3親等又は4親等の親族であって後見開始等の審判の請求をする者の存在が明らかであるときは除く。
(4) 福祉サービス等を利用する必要がある者で、福祉サービス等を利用することにより福祉の増進が期待できる者
2 社会福祉施設に入所、又は病院に長期入院したことにより本市から市外に転出し、現に当該社会福祉施設に入所し、又は当該病院に長期入院している65才以上の者、知的障害者又は精神障害者(以下「住所地特例者」という。)であって前項各号に掲げる要件のいずれにも該当するものは審判の請求対象者とみなす。
(審判の種類)
第3条 審判の請求に係る審判の種類は、次に掲げるとおりとする。
(1) 後見開始の審判(民法第7条関係)
(2) 保佐開始の審判(民法第11条関係)
(3) 保佐人の同意権の範囲を拡張する審判(民法第13条第2項関係)
(4) 補助開始の審判(民法第15条第1項関係)
(5) 補助人に同意権を付与する審判(民法第17条第1項関係)
(6) 保佐人に代理権を付与する審判(民法第876条の4第1項関係)
(7) 補助人に代理権を付与する審判(民法第876条の9第1項関係)
(市民等の要請)
第4条 次に掲げる者は、成年後見人等を必要な状態にある者(以下「対象者」という。)がいると判断したときは、勝浦市後見開始等審判の請求要請書(別記第1号様式)により市長に対し、審判の請求を要請することができる。
(1) 民生委員
(2) 対象者の日常生活の援助者(親族を除く。)
(3) 老人福祉法第5条の3に規定する老人福祉施設の職員
(4) 介護保険法(平成9年法律第123号)第8条第24項に規定する介護保険施設の職員
(5) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第12項に規定する障害者支援施設の職員
(6) 医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5に規定する病院又は診療所の職員
(7) 地域保健法(昭和22年法律第101号)第5条第1項に規定する保健所の職員
(1) 対象者の判断能力の程度
(2) 対象者の生活状況及び健康状況
(3) 対象者の親族等の有無及び保護の状況
(4) 対象者又は親族等が後見開始等の審判の請求を行う可能性
(5) 市長が親族等に代わって審判の請求をするべき事由の有無
(6) 対象者の福祉サービスの利用の必要性及び利用した場合における保護の効果
(親族等への説明)
第6条 市長は、前条に規定する調査の結果、後見開始等審判の請求を行う必要があると判断した場合において、当該対象者に親族等がいるときは、当該親族等に審判の請求の必要性を説明し、親族等による請求を促すものとする。
(1) 対象者に親族等がいないとき。
(2) 対象者の親族等の代表者又はそのいずれかの者が、文書により審判の請求をしない旨を市長に申し入れた場合で、当該対象者の状況を考慮し、市長が審判の請求をする必要があると判断したとき。ただし、明らかに文書による申し入れが困難な事由があると認められる場合はこの限りではない。
(3) 対象者に親族等がいる場合で、対象者において当該親族等からの虐待の事実が確認され、市長が審判の請求をする必要があると判断したとき。
2 市長は、対象者において緊急やむを得ない事情が生じ、当該対象者について必要があると判断したときは、調査を省略し、後見開始等審判の請求を行うことができるものとする。
(審判の請求費用の負担)
第8条 市は、家事事件手続法(平成23年法律第52号)第28条第1項の規定により、後見開始等審判の請求に係る費用を負担するものとする。
2 市長は、前項に規定する費用について、家庭裁判所が対象者本人とその他の者(以下「関係人」という。)に対し、その費用の全部又は一部について負担すべき命令をしたときは、その指定する関係人に対し、当該費用を請求するものとする。
(助成の対象者)
第9条 市長は、後見開始等の審判を受けた者(以下「成年被後見人等」という。)で次の各号のいずれにも該当するものに対し、成年後見人等に対する報酬について助成するものとする。ただし、成年後見人等が助成対象者の配偶者、直系血族又は兄弟姉妹である場合を除く。
(1) 本市に居住し、かつ、住民基本台帳法に基づく本市の住民基本台帳に記録されている者
(2) 次のいずれかに該当する者であること。
ア 生活保護受給者
イ 報酬等を負担することで生活保護法による要保護者となる者
ウ その他市長が認める者
(助成額)
第10条 助成の対象となる費用は、成年後見人等に対する報酬付与の審判で決定された報酬の全部又は一部とし、次の表に掲げる区分に応じた額を上限とする。なお、医療法の医療提供施設(介護保険給付の対象となる施設を除く。)に入院した場合は、入院の日から3ヶ月を経過した次の日から施設入所として取り扱う。
成年被後見人等の状況 | 助成基準月額 |
在宅 | 28,000円 |
施設入所 | 18,000円 |
(助成の申請)
第11条 助成の支給を申請することができる者は、成年被後見人等又は成年後見人等(以下「後見人等」という。)とし、助成を受けようとするときは、勝浦市成年後見制度利用支援助成申請書(別記第3号様式)に必要な書類を添付して、市長に申請しなければならない。
2 前項の申請書の提出期限は、家庭裁判所による報酬付与の審判の決定があった日の翌日から起算して60日以内とする。
(報酬助成の対象期間)
第13条 報酬助成の対象期間は、成年後見人等に対する報酬付与の審判で決定された期間とする。
(助成金の返還)
第15条 市長は、申請者が虚偽の申請その他不正な手段により助成金の支給を受けたときは、既に支給した助成金の全部又は一部を返還させることができる。
(委任)
第16条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成18年10月1日から適用する。
附則(平成24年6月29日規則第15号)
この規則は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成24年12月28日規則第25号)
この規則は、平成25年1月1日から施行する。
附則(平成25年3月29日規則第13号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年10月22日規則第22号)
この規則は、平成27年11月1日より施行する。
附則(平成27年12月28日規則第31号)
この規則は、平成28年1月1日から施行する。
附則(令和2年10月8日規則第29号)
この規則は、令和2年11月1日から施行する。
附則(令和4年3月28日規則第2号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
別記第1号様式(第4条関係)
略
第2号様式(第8条関係)
略
第3号様式(第11条関係)
略
第4号様式(第12条関係)
略
第5号様式(第12条関係)
略
第6号様式(第14条関係)
略