○勝浦市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく介護給付費等の支給等に関する規則
平成18年12月19日
規則第33号
(趣旨)
第1条 この規則は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)に基づき市が行う介護給付費等(介護給付費、訓練等給付費、特定障害者特別給付費、地域相談支援給付費、計画相談支援給付費、療養介護医療費、特例介護給付費、特例訓練等給付費、特例特定障害者特別給付費、特例地域相談支援給付費、特例計画相談支援給付費及び高額障害福祉サービス等給付費をいう。)の支給等に関し、必要な事項を定めるものとする。
(申請)
第2条 法第20条第1項の申請、法第51条の6第1項の申請若しくは障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号。)第34条の3第1項の規定による申請(以下「支給申請」という。)をし、又は支給申請に係る法第29条第3項に規定する利用者負担額の減免等(以下「利用者負担額減免等」という。)を受けようとする者は、介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費・地域相談支援給付費支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書(別記第1号様式)に世帯の収入等が確認できる書類を添えて、市長に申請しなければならない。
(障害支援区分の認定)
第3条 市長は、支給申請があった場合において法第21条第1項の障害支援区分の認定をしたときは、その旨を障害支援区分認定通知書(別記第2号様式)により当該申請をした者に通知するものとする。
(申請内容の変更の届出)
第5条 支給決定障害者等は、支給決定の有効期間内において、氏名その他の事項を変更したときは、申請内容変更届出書(別記第8号様式)により市長に届け出るものとする。
(受給者証の再交付の申請)
第6条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号。)第16条の規定による受給者証の再交付の申請は、受給者証再交付申請書(別記第9号様式)により行うものとする。
(変更申請)
第7条 支給決定障害者等は、法第24条第1項の申請をし、又は当該申請に係る利用者負担額減免等を受けようとするときは、介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費支給変更申請書兼利用者負担額減額・免除等変更申請書(別記第10号様式)に世帯の収入等が確認することができる書類を添えて、市長に申請しなければならない。
(変更決定等)
第8条 市長は、法第24条第2項に規定する変更の可否の決定をしたときは、その旨を介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費支給変更決定通知書兼利用者負担額減額・免除等変更決定通知書(別記第11号様式)により当該申請をした者に通知するものとする。
(障害支援区分の変更の認定)
第9条 市長は、法第24条第4項に規定する障害支援区分の変更の認定を行ったときは、その旨を障害支援区分変更認定通知書(別記第12号様式)により当該認定を受けた者に通知するものとする。
(特例介護給付費等の額)
第10条 特例介護給付費若しくは特例訓練等給付費又は特例地域相談支援給付費の額は、法第30条第3項又は法第51条の15第2項の規定によりその基準とされる額とする。
(特例介護給付費等の支給申請)
第11条 支給決定障害者等は、法第6条に規定する特例介護給付費、特例訓練等給付費、特例特定障害者特別給付費又は特例地域相談支援給付費の支給を受けようとするときは、特例介護給付費・特例訓練等給付費・特例特定障害者特別給付費・特例地域相談支援給付費支給申請書(別記第13号様式)に当該指定障害福祉サービス又は基準該当障害福祉サービスを利用し、その費用を支払ったことが確認できる書類を添えて市長に申請しなければならない。
第13条及び第14条 削除
(支給決定の取消し)
第15条 市長は、法第25条第1項の規定による支給決定の取消しをしたときは、支給(給付)決定取消通知書(別記第15号様式)により通知するものとする。
(介護給付費等の額の特例)
第16条 法第31条の規定により介護給付費等の額の特例を受けようとする者は、利用者負担額減免申請書(別記第16号様式)に受給者証及び市長が必要と認める書類を添えて申請しなければならない。
(高額障害福祉サービス等給付費の支給申請)
第17条 法第76条の2第1項第1号に規定する高額障害福祉サービス等給付費の支給の申請は、高額障害福祉サービス等給付費支給申請書(別記第18号様式)により行うものとする。
2 法第76条の2第1項第2号に規定する高額障害福祉サービス等給付費の支給の申請は、高額障害福祉サービス等給付費支給申請書(別記第18号様式の2)により行うものとする。
2 市長は、前条2項の規定による申請があったときは、内容を審査し、支給の可否を決定し、その旨を高額障害福祉サービス等給付費支給(不支給)決定通知書(別記第19号様式の2)により、当該申請をした者に通知するものとする。
(計画相談支援給付費の申請)
第19条 法第51条の17第1項に規定する計画相談支援給付費の支給申請は、計画相談支援給付費支給申請書(別記第20号様式)により行うものとする。
(継続サービス利用支援等の変更)
第22条 市長は、支給決定障害者等より継続サービス利用支援(以下「モニタリング」という。)の期間等の変更の依頼があった場合又は支給決定障害者等の身辺の状況等を勘案し、当該モニタリング期間が適切でないと判断し、その期間を変更した場合には、モニタリング期間変更通知書(別記第23号様式)により支給決定障害者等に対し、通知しなければならない。
(契約内容の報告)
第23条 法第29条第1項に規定する指定障害福祉サービス事業者又は法第30条第1項第2号イに規定する基準該当事業所は、支給決定障害者等と介護給付費等に係る契約を締結したときは、契約内容(障害福祉サービス受給者証・地域相談支援受給者証記載事項)報告書(別記第24号様式)を市長に提出するものとする。
(補則)
第24条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定めるものとする。
附則
(施行期日)
この規則は、公布の日から施行し、平成18年10月1日から適用する。
附則(平成25年3月29日規則第13号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年4月1日規則第9号)
この告示は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年12月28日規則第35号)
(施行期日)
1 この規則中第1条の規定は平成28年1月1日から、第2条の規定は同年4月1日から施行する。
(勝浦市介護給付費等及び施設訓練等支援費支給規則の廃止)
2 勝浦市介護給付費等及び施設訓練等支援費支給規則(平成18年勝浦市規則第27号)は、平成28年1月1日をもって廃止する。
附則(平成30年3月28日規則第3号)
この規則は、平成30年4月1日より施行する。
附則(令和3年5月31日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
別記第1号様式(第2条)
略
第2号様式(第3条)
略
第3号様式(第4条第1項)
略
第4号様式(第4条第1項)
略
第5号様式(第4条第2項)
略
第6号様式(第4条第2項)
略
第7号様式(第4条第2項)
略
第8号様式(第5条)
略
第9号様式(第6条)
略
第10号様式(第7条)
略
第11号様式(第8条)
略
第12号様式(第9条)
略
第13号様式(第11条)
略
第14号様式(第12条)
略
第15号様式(第15条)
略
第16号様式(第16条第1項)
略
第17号様式(第16条第2項)
略
第18号様式(第17条)
略
第18号様式の2(第17条第2項)
略
第19号様式(第18条)
略
第19号様式の2(第18条第2項)
略
第20号様式(第19条)
略
第21号様式(第20条)
略
第22号様式(第21条)
略
第23号様式(第22条)
略
第24号様式(第23条)
略