○勝浦市有料広告掲載に関する要綱
平成18年11月1日
告示第86号
(趣旨)
第1条 この要綱は、勝浦市(以下「市」という。)の保有する財産を有効に活用するとともに、自主財源を確保するため、市が作成する印刷物等に掲載する広告の取扱いに関し、必要な事項を定めるものとする。
(広告掲載の対象)
第2条 広告を掲載することができるもの(以下「広告媒体」という。)は、次に掲げるものとする。
(1) 広報かつうら
(2) 勝浦市ホームページ
(3) 封筒
(4) 刊行物、ポスター、チラシ、パンフレット、リーフレットその他市長が広告の掲載を認めるもの
2 前項に掲げるもの以外のものであっても広告媒体として活用可能なものについては、広告の掲載に努めるものとする。
(広告掲載の内容)
第3条 広告媒体に掲載することができる広告は、その内容が次の各号のいずれにも該当しないものとする。
(1) 法令、条例、規則等に違反するもの
(2) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に掲げる営業に係るもの又はこれに類するもののうち、青少年の健全な育成を阻害すると認められるもの
(3) 公の秩序又は善良の風俗に反するおそれのあるもの
(4) 政治活動又は宗教活動に関するもの
(5) 人権を侵害するおそれのあるもの
(6) 青少年保護又は消費者保護の観点から適切でないもの
(7) 意見広告に関するもの
(8) その他市長が不適当と認めるもの
(広告掲載の優先順位)
第4条 広告掲載の優先順位(以下「優先順位」という。)は、次のとおりとする。
(1) 国、地方公共団体、公社、公益法人及びそれに類するもの
(2) 企業のうち公共的性格のあるもので、市内に事業所等を有するもの
(3) 前2号に掲げるもの以外の企業及び自営業で、市内に事業所等を有するもの
(4) その他広告として掲載することが適当であると市長が認めるもの
(広告の掲載位置)
第5条 広告の掲載位置は、次のとおりとする。
(2) 第2条第1項第4号に規定するもの その都度市長が指定する位置とする。
(広告の掲載料)
第6条 広告掲載料は、広告媒体ごとに市長が別に定める。
(掲載希望者の募集)
第7条 市長は、広告の掲載を希望するもの(以下「広告掲載希望者」という。)を広報かつうら等により公募するものとする。
3 第1項の規定による公募をするときは、次に掲げる事項を記載して行うものとする。
(1) 広告媒体の種類
(2) 広告の基準
(3) 広告の掲載規格
(4) 募集する広告の枠数
(5) 広告の掲載料
(6) その他必要な事項
(広告の申込み)
第8条 広告掲載希望者は、勝浦市広告掲載申込書(別記第1号様式)に掲載しようとする広告の原稿を添えて、市長に申し込むものとする。
2 前項の規定による決定を行うに当たり、同一の掲載位置に、優先順位を同じくする複数の掲載申込みがあったときは、抽選により決定するものとする。
(広告選定委員会)
第10条 前条第1項の規定による決定をするに当たり必要な審査を行うため、勝浦市広告選定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
2 委員会に委員長を置き、委員長は委員会を代表し、会務を総理する。
3 委員会は、総務課長、企画課長、財政課長、市民課長、観光商工課長及び都市建設課長をもって組織する。
4 委員長は、財政課長をもって充てる。
5 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長の指名した者がその職務を代理する。
6 委員会は、委員長が招集し、議事は、出席者の過半数をもって決定する。
7 委員会は、前条第1項の規定による決定事項についての審査結果を市長に報告するものとする。
8 委員長が認める場合は、回議により審査を行うことができる。
9 委員会の庶務は、財政課において処理する。
(掲載料の納付)
第11条 広告の掲載料は、掲載決定後、市長の指定する期日までに一括で前納するものとする。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(広告主の責任等)
第12条 広告の内容に関する責任は、広告主が負うものとする。
2 版下原稿及び電子データの作成経費は、広告主の負担とする。
(1) 市長が指定する日までに広告の原稿等を提出しなかったとき。
(2) 市長が指定する日までに広告掲載料を納付しなかったとき。
(3) その他市長が特に広告掲載に支障があると認めたとき。
(広告の掲載料の還付)
第14条 既納の広告の掲載料は、還付しない。ただし、広告主の責に帰さない理由により当該広告を掲載できなかったときは、当該掲載料を還付するものとする。
(補則)
第15条 この要綱に定めるもののほか、市が作成する印刷物等に掲載する広告に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公示の日から施行する。
別記第1号様式(第8条関係)
略
第2号様式(第9条関係)
略
第3号様式(第9条関係)
略