○勝浦市青色回転灯貸与要綱

平成18年11月1日

告示第88号

(目的)

第1条 この要綱は、勝浦市青色回転灯(以下「青色回転灯」という。)の取扱いに関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(貸与の条件)

第2条 青色回転灯を利用することができる団体の条件は次のとおりとする。

(1) 防犯活動を計画的に行い、定期的にパトロールを実施していること。

(2) 千葉県警察本部長から証明書を交付されている者がパトロールに参加していること。

(貸与申請)

第3条 青色回転灯を利用しようとする団体は、勝浦市青色回転灯貸与申請書(別記第1号様式)次の各号に掲げる書類を添えて市長に申請しなければならない。

(1) 千葉県警察本部長が発行した認可証明書の写し

(2) 国土交通省関東運輸局長が発行した基準緩和認定書の写し

(3) 防犯パトロール実施区域図

(4) その他市長が必要と認めた書類

2 市長は、前項の規定による青色回転灯の貸与申請を受けたときは、これを審査し、適当であると認めるときは、勝浦市青色回転灯貸与承認証(別記第2号様式)を交付し、原則として1団体につき1台の青色回転灯を貸与するものとする。

(貸与変更)

第4条 青色回転灯貸与承認された団体(以下「利用団体」)は、前条の規定による申請書及び添付書類中に変更を生じたときは、直ちに勝浦市青色回転灯貸与変更申請書(別記第3号様式)に、変更に係る書類を添えて市長に申請しなければならない。この場合、市長は青色回転灯貸与承認を取り消すことができる。

(利用団体の費用負担)

第5条 利用団体が、故意又は過失により青色回転灯を亡失し、又は故障等させたときは、これを原状に回復し、又はこれに要する費用を負担しなければならない。

(管理)

第6条 利用団体は、青色回転灯を常に正常な状態で機能するよう管理しなければならない。

(保管義務)

第7条 利用団体は、青色回転灯を第三者に委譲し、若しくは転貸し、又は担保に供してはならない。

2 利用団体は、青色回転灯の改造等原形を変える行為をしてはならない。

(利用の解除)

第8条 市長は、利用団体が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その者に対し青色回転灯を返還させることができる。

(1) 利用団体の代表者が勝浦市から転出したとき。

(2) 利用団体がこの要綱に違反したとき。

(3) 利用団体が防犯パトロールを実施しなくなったとき。

(4) 青色回転灯の管理上、特に支障があるとき。

2 利用団体は、自らの意思で返還する場合には勝浦市青色回転灯貸与返還届(別記第4号様式)を市長に提出しなければならない。

この要綱は、平成18年11月1日から施行する。

別記第1号様式(第3条関係)

 略

第2号様式(第3条関係)

 略

第3号様式(第4条関係)

 略

第4号様式(第8条関係)

 略

勝浦市青色回転灯貸与要綱

平成18年11月1日 告示第88号

(平成18年11月1日施行)