○勝浦市地域密着型サービス施設等整備事業者選定委員会設置要綱
平成18年12月12日
告示第97号
(目的)
第1条 この要綱は、勝浦市において地域密着型サービス施設等を整備する事業所を適正に選定することを目的として、勝浦市地域密着型サービス施設等整備事業者選定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会が所掌する業務は、次に掲げる事項とする。
(1) 地域密着型サービス施設等の整備に関すること
(2) 地域密着型サービス施設等を整備する事業所の選定に関すること
(3) その他必要な事項
(組織)
第3条 委員会の委員は、次に掲げる者をもって充てる。
(1) 高齢者支援課長
(2) 福祉課長
(3) 都市建設課長
(4) 福祉課社会福祉係長
(5) 高齢者支援課高齢者支援係長
(6) 高齢者支援課介護保険係長
(7) 都市建設課都市計画係長
(8) 介護保険運営協議会委員
(9) 地域包括支援センター運営協議会委員
2 委員会に会長を置き、会長は高齢者支援課長をもって充てる。
3 委員会に副会長を置き、副会長は、福祉課長をもって充てる。
4 委員会は、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め、意見又は説明を聴くことができる。
5 会長は、会務を総括し、委員会を代表する。
6 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。
(会議)
第4条 委員会の会議は、会長が招集し、会長はその議長を務める。
2 委員会は、委員の過半数の出席がなければ、その議事を開催することができない。
3 委員会の議事の決定は、出席委員の3分の2以上で議決する。
(事務局)
第5条 委員会の事務局は、高齢者支援課介護保険係に置くものとする。
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関して必要な事項は、会長が別に定める。
附則
この告示は、公示の日から施行する。
附則(平成21年3月12日告示第15号)
この告示は、公示の日から施行する。
附則(平成30年12月13日告示第126号)
この告示は、平成31年4月1日から施行する。