○勝浦市地域密着型サービス施設等整備事業者選定委員会設置要綱

平成18年12月12日

告示第97号

(目的)

第1条 この要綱は、勝浦市において地域密着型サービス施設等を整備する事業所を適正に選定することを目的として、勝浦市地域密着型サービス施設等整備事業者選定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会が所掌する業務は、次に掲げる事項とする。

(1) 地域密着型サービス施設等の整備に関すること

(2) 地域密着型サービス施設等を整備する事業所の選定に関すること

(3) その他必要な事項

(組織)

第3条 委員会の委員は、次に掲げる者をもって充てる。

(1) 高齢者支援課長

(2) 福祉課長

(3) 都市建設課長

(4) 福祉課社会福祉係長

(5) 高齢者支援課高齢者支援係長

(6) 高齢者支援課介護保険係長

(7) 都市建設課都市計画係長

(8) 介護保険運営協議会委員

(9) 地域包括支援センター運営協議会委員

2 委員会に会長を置き、会長は高齢者支援課長をもって充てる。

3 委員会に副会長を置き、副会長は、福祉課長をもって充てる。

4 委員会は、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め、意見又は説明を聴くことができる。

5 会長は、会務を総括し、委員会を代表する。

6 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。

(会議)

第4条 委員会の会議は、会長が招集し、会長はその議長を務める。

2 委員会は、委員の過半数の出席がなければ、その議事を開催することができない。

3 委員会の議事の決定は、出席委員の3分の2以上で議決する。

(事務局)

第5条 委員会の事務局は、高齢者支援課介護保険係に置くものとする。

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関して必要な事項は、会長が別に定める。

この告示は、公示の日から施行する。

(平成21年3月12日告示第15号)

この告示は、公示の日から施行する。

(平成30年12月13日告示第126号)

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

勝浦市地域密着型サービス施設等整備事業者選定委員会設置要綱

平成18年12月12日 告示第97号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第5章 介護保険
沿革情報
平成18年12月12日 告示第97号
平成21年3月12日 告示第15号
平成30年12月13日 告示第126号