○勝浦市木造住宅耐震診断費補助金交付要綱
平成18年12月14日
告示第99号
(趣旨)
第1条 この要綱は、地震に対する木造住宅の耐力を確認し、安全な住宅の整備を促進するため、既存の木造住宅の耐震診断の実施に要した費用の一部について予算の範囲内において、補助金を交付することにつき、勝浦市補助金等交付規則(昭和44年勝浦市規則第16号)に定めることのほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 既存の木造住宅 昭和56年5月31日以前に建築された市内に現に存する木造の1戸建住宅又は併用住宅をいう。
ただし、併用住宅とは、延べ床面積の2分の1以上を居住の用に供する建物をいう。
(2) 耐震診断 次号に規定する調査機関が、「木造住宅の耐震診断と補強方法」(財団法人日本建築防災協会発行)に定める診断方法により地震に対する安全性を評価することをいう。
(3) 調査機関 耐震診断を行う調査機関は、建築士法(昭和25年法律第202号)第2条第1項に規定する1級建築士、2級建築士又は木造建築士で建築物の耐震改修の促進に関する法律施行規則(平成7年12月25日建設省令第28号)第5条第1項第1号に規定する登録資格者講習と同等以上の課程を修了した者とする。
(補助対象住宅)
第3条 補助の対象となる住宅は、次の各号に掲げるいずれの要件も満たすものとする。
(1) 地上2階建以下の住宅で在来軸組構法、伝統的構法及び枠組工法により建築された既存の木造住宅
(2) 建築基準法(昭和25年法律第201号)の規定に違反していないこと。
(3) 勝浦市空家等対策の促進に関する条例(平成29年勝浦市条例第2号)に基づき、特定空家等として認定されたものでないこと。
(補助対象者)
第4条 補助の対象となる者は、本市の住民基本台帳に記載されている者で、前条の要件を備える既存の木造住宅を所有し、居住している者とする。
ただし、次の各号のいずれかに該当するものについては、補助金の対象としない。
(1) 調査機関以外の建築士等が実施する耐震診断
(2) 補助事業の年度内に事業を完了することができないもの
(3) 診断を実施しようとする世帯に市税等を滞納している者がいる場合
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、予算の範囲内において、耐震診断に要した経費の額とし、15万円を限度とする
(補助の制限)
第6条 補助金の交付は、補助対象住宅1棟につき1回とする。
(1) 住民票の写し
(2) 当該住宅の登記事項証明書又は固定資産課税台帳家屋記載事項証明書
(3) 対象住宅の位置図
(4) 対象住宅の写真
(5) 耐震診断に係る費用の見積書又はその写し
(6) 建築士の免状の写し、木造建築士にあっては建築士の免状の写し及び木造住宅耐震診断講習会修了証の写し
(7) 納税証明書
(8) その他市長が必要と認める書類
3 交付対象者は、補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合は、市長に報告しその指示を受けなければならない。
(1) 第2条に規定する調査機関が作成した耐震診断報告書
(2) 耐震診断に要した費用を証明する書類(領収書又は請求書の写し)
(3) 耐震診断契約書の写し
(4) その他市長が必要と認める書類
(交付額の確定)
第11条 市長は、補助事業の成果が補助金の交付の決定内容及びこれに付した条件に適合すると認めるときは、補助金の交付額を確定し、勝浦市木造住宅耐震診断費補助金交付額確定通知書(別記第7号様式)により速やかに交付対象者に通知する。
(補助金交付の取消し)
第13条 市長は、交付対象者が次の各号のいずれかに該当した場合には、補助金の交付の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金を他の用途に使用したとき。
(3) 補助金交付の条件に違反したとき。
(補則)
第15条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長の定めるところによる。
附則
この告示は、平成19年4月1日より施行する。
附則(平成23年7月1日告示第56号)
この告示は、平成23年7月1日から施行する。
附則(平成24年6月28日告示第62号)
この告示は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成31年3月7日告示第15号)
この告示は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月30日告示第39号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年11月24日告示第137号)
この告示は、公示の日から施行する。
別記第1号様式(第7条)
略
第2号様式(第8条)
略
第3号様式(第8条)
略
第4号様式(第9条)
略
第5号様式(第9条)
略
第6号様式(第10条)
略
第7号様式(第11条)
略
第8号様式(第12条)
略
第9号様式(第14条)
略