○勝浦市有料広告掲載に関する要綱第3条に係る判断基準
平成18年11月1日
告示第87号
勝浦市有料広告掲載に関する要綱(平成18年勝浦市告示第86号。以下「要綱」という。)第3条各号に定める広告掲載に対象外となる内容を判断するための基準を次のとおり定めるものとする。
(広告掲載の内容) 第3条 広告媒体に掲載することができる広告は、その内容が次の各号のいずれにも該当しないものとする。 (1) 法令、条例、規則等に違反するもの (2) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に掲げる営業に係るもの又はこれに類するもののうち、青少年の健全な育成を阻害すると認められるもの (3) 公の秩序又は善良な風俗に反するおそれのあるもの (4) 政治活動又は宗教活動に関するもの (5) 人権を侵害するおそれのあるもの (6) 青少年保護又は消費者保護の観点から適切でないもの (7) 意見広告に関するもの (8) その他市長が不適当と認めるもの |
判断基準(主な例示)
1 要綱第3条第1号に規定する内容に該当する場合の主な例示は、次のとおりとする。
(1) 商品等について規定している法令等に違反するもの
不当景品類及び不当表示防止法(昭和37年法律第134号)第4条に違反するもの
(2) 広告に関する規定がある法令等に違反するもの
医療法(昭和23年法律第205号)第69条~第71条、介護保険法(平成9年法律第123号)第98条、薬事法(昭和35年法律第145号)第66条~第68条、柔道整復師法(昭和45年法律第19号)第24条、旅行業法(昭和27年法律第239号)第12条の7、8
医薬品等適正広告基準(昭和55年10月9日薬発第1339号厚生省薬務局長通知)
2 要綱第3条第2号に規定する内容に該当する場合の主な例示は、次のとおりとする。
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に掲げるパチンコ屋、キャバレー等風俗営業等に係るもの又はこれに類するもののうち、青少年の健全な育成を阻害すると認められるもの
3 要綱第3条第3号に規定する内容に該当する場合の主な例示は、次のとおりとする。
(1) 公の秩序に反するもの
ア 脅迫、暴力行為等犯罪行為を示唆・誘発するおそれのあるもの
イ 誹謗中傷、あるいは不快な印象を与えるもの
(2) 風紀上好ましくないと思われるもの
ア 風俗及び風俗関連の広告・人材募集の公告に関するもの
イ いかがわしい表現、乱暴な表現、過激な表現、社会生活を破壊するような表現等を用いるもの
4 要綱第3条第4号に規定する内容に該当する場合の主な例示は、次のとおりとする。
(1) 政治活動に関するもの
政党等の講演会開催、議員等が主催する行事案内に関するもの
(2) 宗教活動に関するもの
寺社や宗教名義等を用いて行われる布教・義援金募集活動に関するもの
5 要綱第3条第5号に規定する内容に該当する場合の主な例示は、次のとおりとする。
(1) 人種、信条、性別等による差別に当たるもの
(2) 誹謗、中傷、排斥等により他人の名誉を毀損するもの
6 要綱第3条第6号に規定する内容に該当する場合の主な例示は、次のとおりとする。
(1) 青少年保護の観点から適切でないもの
ア 水着姿、裸体姿その他青少年の性的感情を刺激し、その健全な育成を阻害するおそれのあるもの
イ 暴力的描写、残酷な描写その他青少年の粗暴性又は残虐性を助長し、その健全な育成を阻害するおそれのあるもの
ウ 犯罪、暴力、とばく、麻薬の摂取等の行為を肯定し、又は美化する表現により、青少年の身体、精神又は教育に有害となるおそれのあるもの
エ たばこに関するもの
オ 競輪、競馬その他ギャンブルに関するもの
(2) 消費者保護の観点から適切でないもの
ア 虚偽の内容の表示、「今が最後のチャンス(今購入しないと次はないという意味)」等の射幸心を助長する表現、「世界1」「1番安い」等の誇大な表現等により、消費者に被害を与えるおそれのあるもの
イ 消費者を惑わせ、又は消費者に不安を与えるおそれのある非科学的な迷信に関するもの
ウ 貸金業の規制等に関する法律(昭和58年法律第32号)第2条に規定する貸金業に該当する業に関するもの
エ 整体院、エステティックその他国家資格に基づかない人が行う療法等に関するもの
7 要綱第3条第7号に規定する内容に該当する場合の主な例示は、次のとおりとする。
政治、経済、文化、社会その他の諸問題に関して支持し、又は反対する意見、主義、見解、論評、問題提起等に関するもの
8 要綱第3条第8号に規定する内容に該当する場合の主な例示は、次のとおりとする。
(1) 代表者の所在が不明であることその他責任の所在が不明確であるもの
(2) 1月限定、夏の期間限定等の広告の有効期限を明記することにより、広告を掲載する媒体の使用期間からみて掲載することが不適当であるもの
(3) 納付すべき市税、国民健康保険税、介護保険料を滞納しているもの