○勝浦市地域生活支援事業実施規則

平成19年1月19日

規則第2号

(目的)

第1条 この規則は、障害者及び障害児(以下「障害者等」という。)が基本的人権を享有する個人としての尊厳にふさわしい日常生活又は社会生活を営むことができるよう、地域の特性や利用者の状況に応じた柔軟な事業形態による事業を計画的に実施し、もって障害者等の福祉の増進を図ることを目的とし、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第77条の規定による地域生活支援事業の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(実施事業)

第2条 市長は、法第77条第1項の規定に基づく地域生活支援事業として、次の各号に掲げる事業を実施するものとする。

(1) 理解促進研修・啓発事業

(2) 自発的活動支援事業

(3) 相談支援事業

(4) 成年後見制度利用支援事業

(5) 成年後見制度法人後見支援事業

(6) 意思疎通支援事業

(7) 日常生活用具給付等事業

(8) 手話奉仕員養成研修事業

(9) 移動支援事業

(10) 地域活動支援センター機能強化事業

2 市長は、法第77条第3項の規定に基づく地域生活支援事業として、次の各号に掲げる事業を実施するものとする。

(1) 訪問入浴サービス事業

(2) 更生訓練費給付事業

(3) 知的障害者職親委託制度事業

(4) 日中一時支援事業

(5) 障害者自動車運転免許取得費助成事業

(6) 身体障害者用自動車改造費助成事業

(利用者負担)

第3条 前条に規定する地域生活支援事業の利用料には、利用者負担上限月額を設けるものとする。

2 前項に基づく利用者負担上限月額については、別に定めた利用料の合算した額を月額の上限額とし、別表のとおりとする。

(利用者負担の減額又は免除)

第4条 市長は、災害その他特別な理由があると認めた場合は、利用者負担を減額し、又は免除することができるものとする。

(対象者)

第5条 本事業の対象となる者は、法第4条に規定する障害者及び障害児の保護者であって、市内に住所を有するものとする。

2 前項に規定するもののほか、同項各号のいずれかに該当する者で、法第19条第3項に規定する特定施設入所障害者であって同項に規定する特定施設への入所前に有した住所地(同項に規定する継続入所障害者にあっては、最初に入所した特定施設への入所前に有した住所地。以下「住所地特例地」という。)が市内であるものは、地域生活支援事業の対象とする。

3 第1項の規定にかかわらず、住所地特例地が他の市町村の区域内である者は、地域生活支援事業の対象としない。

4 その他市長が必要と認める者。

(利用の申請)

第6条 地域生活支援事業(知的障害者職親支援事業を除く。次条において同じ。)を利用しようとする者又はその保護者は、市長に申請をしなければならない。

2 前項に規定する申請にあたっては、前条第1項各号に規定する手帳等のいずれかを提示するものとする。ただし、療育手帳の交付を受けていない児童で、早期の療育が必要と市長が認めたものについては、この限りではない。

3 知的障害者職親委託支援事業に関する利用の手続きに関しては、別に要綱で定める。

(利用の決定)

第7条 前条第1項の規定による申請があったときは、市長は、地域生活支援事業の種類ごとに月又は年を単位として12箇月を超えない範囲において、地域生活支援事業のサービス(以下「地域生活支援サービス」という。)の量を定め、利用の決定(以下「利用決定」という。)を行うものとする。

2 市長は、利用決定に当たり、地域生活支援サービスの提供事業者及び提供場所を指定することができる。

(利用決定の変更)

第8条 利用決定を受けた者(以下「利用者」という。)又はその保護者は、現に受けている利用決定に係る地域生活支援事業の種類、サービスの量その他規則で定める事項を変更する必要があるときは、市長に対し、当該利用決定の変更の申請をすることができる。

2 市長は、前項の申請により、必要があると認めるときは、利用決定の変更の決定を行うことができる。

(利用決定の取消し)

第9条 市長は、次に掲げる場合には、利用決定を取り消すものとする。

(1) 利用者が地域生活支援サービスを受ける必要がなくなったと認められるとき。

(2) 利用者が他の市町村の区域内に住所を有するに至ったと認められるとき(住所地特例地が市内であるときを除く。)

(3) その他要綱で定めるとき。

(他事業及び関係機関との連携)

第10条 本事業の実施にあたっては、第2条に定める各事業、その他の諸事業との連携を図るとともに、関係機関との連携を密にし、事業を円滑かつ効率的に実施しなければならない。

(委任)

第11条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、平成18年10月1日から適用する。

(平成21年8月25日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行し、平成21年7月1日から適用する。

(平成22年3月19日規則第9号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年6月3日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行し、平成23年4月1日から適用する。

(平成25年3月29日規則第13号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月31日規則第6号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年4月1日規則第19号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

区分

所得階層区分

負担上限月額

障害者

生活保護受給世帯

0円

市町村民税非課税世帯

0円

市町村民税の所得割が16万円未満の世帯

9,300円

上記以外

37,200円

障害児

生活保護受給世帯

0円

市町村民税非課税世帯

0円

市町村民税の所得割が28万円未満の世帯

通所施設、ホームヘルプ利用の場合

4,600円

入所施設利用の場合

9,300円

上記以外

37,200円

備考

1 所得の階層区分については、法第29条第3項第2号の規定を準用する。

2 障害者の世帯の範囲は、18歳以上の障害者(施設に入所する障害者であって、年齢が18歳又は19歳であるものを除く。)及びその配偶者とする。

3 障害児(施設に入所する障害児であって、年齢が18歳又は19歳であるものを含む。)の世帯の範囲は、その保護者の属する住民基本台帳での世帯とする。

勝浦市地域生活支援事業実施規則

平成19年1月19日 規則第2号

(平成27年4月1日施行)