○勝浦市障害者等補装具費の支給に関する規則
平成19年1月26日
規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第76条の規定による補装具費の支給に関し、法、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(申請書等)
第2条 省令第65条の7第1項に規定する申請書は、補装具費(購入・借受け・修理)支給申請書(別記第1号様式。以下「申請書」という。)とする。
(契約)
第3条 支給決定通知書の交付を受けた者(以下「支給対象障害者等」という。)は、補装具の製作又は販売等を行う業者(以下「補装具業者」という。)に支給券を提示し、補装具の購入、借受け又は修理(以下「補装具の購入等」という。)に係る契約を締結するものとする。
(支払の請求)
第4条 支給対象障害者等は省令第65条の7第1項の規定により、同項第9号及び第10号に掲げる書類を市長に提出したときは、補装具費請求書(別記第8号様式)に支給券を添えて、市長に補装具費の支給を請求するものとする。
2 市長は、前項の規定による請求があったときは、これを審査し、適当と認めるときは、当該支給対象障害者等に対し、補装具費を支給するものとする。
(代理受領)
第5条 支給対象障害者等は、その一時的な経済負担を軽減するため、補装具費の支給方法の特例として、当該支給対象障害者等が補装具の引き渡しを受けた補装具業者に補装具費の受領を委任することができるものとする。
2 補装具業者は、支給対象障害者等から前項の規定による委任を受けたときは、当該支給対象障害者等に対する補装具の購入等に要した費用の額から法第76条第2項の規定により算定した補装具費の額を控除して得た額(以下「利用者負担額」という。)を、当該支給対象障害者等から受領するものとする。
3 第1項の規定による委任を受けた補装具業者は、当該委任に係る補装具費の支給の対象となる補装具を支給対象障害者等に引き渡したときは、次に掲げる書類を市長に提出するものとする。
(1) 支給券
(2) 委任があったことを証する書類
(3) 利用者負担額を受領したことを証する書類(利用者負担額が零円となった場合、その他支給対象障害者等から直接受領する金銭のない場合を除く。)
(4) 省令第65条の7第1項第10号に掲げる書類(同項の規定により、障害者又は障害児の保護者が既に提出している場合を除く。)
4 市長は、前項の規定による書類の提出があったときはこれを審査し、適当と認めるときは、当該補装具業者に対し、補装具費を支払うものとする。
5 前項の規定による支払があったときは、支給対象障害者等に対し、補装具費の支給があったものとみなす。
(帳簿)
第6条 市長は、補装具費支給申請・決定台帳(別記第9号様式)を備え、必要な事項を記載しなければならない。
(補則)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成18年10月1日から適用する。
附則(平成25年3月29日規則第13号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年12月28日規則第34号)
この規則は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成28年3月29日規則第11号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月28日規則第2号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
別記第1号様式(第2条関係)
略
第2号様式(第2条関係)
略
第3号様式(第2条関係)
略
第4号様式(第2条関係)
略
第5号様式(第2条関係)
略
第6号様式(第2条関係)
略
第7号様式(第2条関係)
略
第8号様式(第4条関係)
略
第9号様式(第6条関係)
略