○勝浦市市民総合災害補償規則
平成19年3月30日
規則第19号
(趣旨)
第1条 この規則は、全国市長会市民総合賠償補償保険に加入するに伴い、勝浦市(以下「市」という。)が主催する活動及び行事等に参加中の者が身体に傷害を被り、その直接の結果として死亡した場合若しくは後遺障害を生じた場合又は傷害により入院若しくは通院した場合の補償に関し必要な事項を定める。
(補償の対象)
第2条 補償の対象となる者は、市が主催する社会体育活動、社会教育活動、社会福祉活動、社会奉仕活動その他市が主催する活動及び行事等に参加中の者が急激かつ偶然な外来の事故(以下「事故」という。)に起因して身体に傷害を被り、その直後の結果として死亡した場合、後遺障害(身体の一部を失い又はその機能に重大な傷害を永久に残した状態をいう。以下同様とする。)を生じた場合又は入院若しくは通院した場合の当該参加者(以下「被災者」という。)又はその相続人とする。
2 前項の傷害には、身体外部からの有毒ガス又は有毒物質を偶然かつ一時的に吸入、吸収又は摂取したときに急激に生じる中毒症状(継続的に吸入、吸収又は摂取した結果生ずる中毒症状を除く。)を含むものとする。ただし、細菌性中毒は含まない。
(1) 被災者の故意による場合
(2) 死亡給付金を受け取るべき者の故意による場合。ただし、その者が死亡給付金の一部の受取人である場合には、他の者が受け取るべき金額については、この限りでない。
(3) 被災者の自殺行為又は犯罪行為による場合
(4) 被災者の脳疾患、疾病又は心神喪失による場合
(5) 被災者の妊娠、出産又は流産による場合
(6) 大気汚染、水質汚濁等の環境汚染の場合。ただし、環境汚染の発生が不測かつ突発的事故による場合には、この限りでない。
(7) 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変若しくは暴動又はこれらに随伴して生じた事故による場合
(8) 地震、噴火若しくは津波又はこれらに随伴して生じた事故による場合
(9) 核燃料物質(使用済燃料含む。以下同様とする。)若しくは核燃料によって汚染された物(原子核分裂生成物を含む。)の放射性、爆発性その他有毒な特性による事故又はこれに随伴して生じた事故による場合
(10) 前号以外の放射線照射又は放射能汚染によって生じた事故による場合
(11) スポーツを職業又は職務とする者が、職業上又は職務上行うスポーツ活動中に被った事故の場合
(適用除外)
第5条 次に掲げる者に対する補償については、この規則の規定は適用しない。
(1) 市の業務に従事中の市の使用人(市が市の公務遂行のため委嘱した者で公務災害補償又はこれに準ずる補償を受ける者を含む。)
(2) 運動競技を行うことを目的として組織されたアマチュア・スポーツ団体で高等学校、高等専門学校又は大学(短期大学を含む。)の学生及び生徒又は官公署、会社等の社会人により構成された体育部、競技部、運動クラブ等の団体管理下のスポーツ活動に参加中の当該団体の構成員
(損害賠償の免責)
第6条 市長は、この規則による補償を行った場合においては、同一の事由については、その価格の限度において民法又は国家賠償法による損害賠償の責めを免れる。
(準用規則)
第7条 この規則に定めるもののほか、被災者又はその相続人に対する補償については、「全国市長会市民総合賠償補償保険契約特約書」、「災害補償保険普通保険約款」、「スポーツ災害補償特約条項」並びに「入院医療補償金及び通院医療補償金保険金の支払に関する特約条項」の規定を準用する。
附則
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成29年2月17日規則第1号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
区分 | 補償額 | ||
死亡給付金 | 5,000,000円 | ||
後遺障害給付金 | 災害補償保険普通保険約款の定めにより死亡給付金の4%~100% | ||
医療補償給付金 | 入院補償給付金 | 日数 | 給付金額 |
1日以上5日まで | 20,000円 | ||
6日以上15日まで | 60,000円 | ||
16日以上30日まで | 120,000円 | ||
31日以上60日まで | 180,000円 | ||
61日以上90日まで | 240,000円 | ||
91日以上 | 300,000円 | ||
通院補償給付金 | 日数 | 給付金額 | |
1日以上5日まで | 5,000円 | ||
6日以上15日まで | 20,000円 | ||
16日以上30日まで | 60,000円 | ||
31日以上60日まで | 90,000円 | ||
61日以上 | 120,000円 |