○勝浦市指定介護予防支援事業所運営規程
平成19年3月1日
訓令第7号
(事業の目的)
第1条 勝浦市が設置する指定介護予防支援事業所(以下「事業所」という。)が行う介護予防支援事業(以下「事業」という。)の適正な運営を確保するために、人員及び管理運営に関する事項を定め、事業所の保健師、社会福祉士、主任介護支援専門員(以下「担当職員」という。)が、要支援状態にある高齢者等(以下「利用者」という。)に対し、適正な介護予防支援を提供することを目的とする。
(運営の方針)
第2条 事業所の担当職員は、利用者が、居宅においてその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう配慮し、心身の状況、環境、利用者の選択に基づき、保健医療サービス及び福祉サービスが多様な事業所から総合的に提供されるよう支援する。
2 事業の運営に当たっては、保健医療福祉サービスにとどまらず住民による自発的な活動によるサービスを含めた地域における様々な取り組みを行う者等との連携に努める。
(事業所の名称及び所在地)
第3条 事業を行う事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。
名称 勝浦市地域包括支援センター
所在地 勝浦市新官1343番地の1
(職員の職種、員数及び職務内容)
第4条 事業所職員の職種、員数及び職務内容は、次のとおりとする。
(1) 管理者1名(常勤)
管理者は、事業所の従事管理及び業務の管理を行う。なお、管理者は、次号に掲げる職員の内、1名が兼ねることができる。
(2) 職員
保健師 1名
社会福祉士 1名
主任介護支援専門員 1名
職員は、指定介護予防支援の提供に当たる。
(営業日、営業時間及び休日)
第5条 事業所の営業日及び営業時間は、月曜日から金曜日までの午前8時30分から午後5時15分までとする。
2 事業所の休日は次のとおりとする。
(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日。
(2) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く)。
(指定介護予防支援の提供方法、内容等)
第6条 担当職員は、利用者等の依頼を受けてアセスメントを行い、その心身の状況、環境、当該要支援者及びその家族の希望を勘案し、介護予防サービス計画の作成に着手する。
2 介護予防サービス計画に基づく介護予防サービス等の提供が確保されるよう便宜を図る。なお、介護予防サービス計画の作成後も、介護予防サービス計画の実施状況の把握を行うとともに、解決すべき課題の把握を行うため、必要に応じ訪問を行う。また、3か月毎に評価訪問を行う。
3 利用者の相談は、通常、事業所内の相談とし、必要に応じ利用者の自宅及び家族の自宅等でも行うことができる。
4 介護予防サービス計画の作成に当たっては、介護予防サービス支援計画書を用い課題分析を行う。
5 サービス担当者会議の開催場所は、原則として事業所内の会議室とする。
6 指定介護予防支援を提供した場合の利用料については、厚生労動大臣が定める基準によるものとし、法定代理受理サービスである時は無料とする。
7 次条の通常の事業実施地域を越えて行う事業に要した交通費は、その実費を徴収する。なお、自動車を使用した場合の交通費は、次の額を徴収する。
(1) 事業所から片道おおむね、市境界より1キロメートルにつき50円を加算した額。
8 前項の費用の支払いを受ける場合は、利用者又はその家族に対して、事前に文書で説明したうえで、支払いに同意する旨の文書に署名(記名押印)を受けることとする。
(通常の事業の実施地域)
第7条 通常の事業の実施地域は、原則として勝浦市をその区域とする。
(その他運営に関する重要事項)
第8条 担当職員は、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を他に漏らしてはならない。
2 事業所は、職員の質の向上を図るため、必要な研修を行う。
(補則)
第9条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
附則
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月5日訓令第4号)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。