○勝浦市手話通訳者等派遣事業実施要綱

平成19年1月19日

告示第6号

(目的)

第1条 この要綱は、聴覚、言語、音声機能その他の障害のため意思疎通を図ることに支障がある障害者等(以下「聴覚障害者等」という。)に対し、手話通訳者又は要約筆記奉仕員等(以下「手話通訳者等」という。)を必要とする場合に派遣し、必要な意思疎通を支援することにより、聴覚障害者等の福祉の増進及び社会参加の促進を図ることを目的とする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は、勝浦市とする。

2 市長は、第5条に定める事業を社会福祉法人千葉県聴覚障害者協会(以下「協会」という。)に委託して、実施するものとする。

(派遣対象者)

第3条 手話通訳者の派遣を受けることができる者は、勝浦市地域生活支援事業実施規則(平成19年勝浦市規則第2号)第5条の規定による者の他、聴覚障害者等の参加が見込まれる会議、講演会等の行事を主催する者で市長が特に必要と認める者とする。

(派遣の時間等)

第4条 手話通訳者等の派遣は、原則として1回につきおおむね5時間以内とし、派遣人数・配置については、1名から3名程度とする。また、派遣の範囲については、県内に限るものとする。ただし、市長が特に必要と認める場合はこの限りではない。

(派遣の要件)

第5条 手話通訳者等の派遣は、聴覚障害者等が社会生活上必要な用務を行う場合であって、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 生命維持及び健康の増進に関する場合

(2) 財産・労働等権利義務に関する場合

(3) 官公庁、裁判所、警察、公共職業安定所、学校等公的機関と連絡調整を図る場合

(4) 社会参加を促進する学習活動等に関する場合

(5) 冠婚葬祭等地域生活及び家庭生活に関する場合

(6) その他市長が特に必要と認める場合

(登録手話通訳者の委嘱)

第6条 市長は、あらかじめ手話通訳士、別に定めるところにより実施する千葉県手話通訳者認定試験に合格して千葉県により認定された手話通訳者、全国手話研修センターにて実施している全国統一試験に合格している者、千葉県要約筆記奉仕員登録試験に合格した者で、協会に登録申請を行い、適当と認められた者に対し、第4条の業務を委嘱するものとする。

2 委嘱期間は3年とし、以後更新できるものとする。

(派遣の申請)

第7条 手話通訳者等の派遣を受けようとする聴覚障害者等は、原則として派遣を希望する日の10日以上前に手話通訳者等派遣申請書(別記第1号様式)により、市長に申請しなければならない。

(派遣の決定)

第8条 市長は、前条の規定による申請を受理したときは、その内容を審査し、可否を決定したうえ派遣を適当と認めるときは、第6条の規定による手話通訳者等のうちから協議の整った者に対し、手話通訳者等派遣依頼書(別記第2号様式)の交付をもって手話通訳等を依頼するものとする。

2 市長は、前項の規定により手話通訳者等を選任し、その派遣を決定したとき又は派遣を却下したときは、その旨を手話通訳者等派遣決定(却下)通知書(別記第3号様式)により通知するものとする。

(委託料)

第9条 第2条第2項の規定により事業を委託する場合の委託料は、市長が別に定めるものとする。

(補則)

第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定めるものとする。

この告示は、公示の日から施行し、平成18年10月1日から適用する。

(平成28年3月31日告示第32号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(令和4年3月28日告示第24号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

別記第1号様式(第7条関係)

 略

第2号様式(第8条関係)

 略

第3号様式(第8条関係)

 略

勝浦市手話通訳者等派遣事業実施要綱

平成19年1月19日 告示第6号

(令和4年4月1日施行)