○勝浦市障害者等日常生活用具給付事業実施要綱
平成19年1月19日
告示第7号
(目的)
第1条 この要綱は、障害者等に対し、自立支援生活用具等の日常生活用具(以下「用具」という。)を給付又は貸与(以下給付等)することにより、日常生活の便宜を図り、もって障害者等の福祉の増進に資することを目的とする。
(実施主体)
第2条 この事業の実施主体は、勝浦市とする。
(定義)
第3条 この要綱において「障害者等」とは、重度の知的障害児(者)、身体障害者障害児(者)及び精神障害者、難病患者等であって、勝浦市地域生活支援事業実施規則(平成19年勝浦市規則第2号。以下「実施規則」という。)第5条の規定による者とする。
(用具の種目及び給付等の対象者)
第4条 給付等の対象となる用具及びその対象者は、次の各号に掲げるものとする。ただし、介護保険法(平成9年法律第123号)により、給付等の対象となる用具の貸与又は購入費の支給を受けられる者については、対象者から除くものとする。
(2) 用具の貸与の対象者は、前号に掲げる障害者等であって、市民税非課税世帯に属する者とする。
2 既に給付を受けている用具と同一の用具の再交付に係る申請については前回の給付日より別表の「耐用年数」欄に規定する期間を経過していない場合は原則として給付対象外とする。ただし、当該期間を経過する前に、修理不能により用具の使用が困難となった場合は、この限りではない。
また、当該期間が経過した後においても、修理不能の場合若しくは再交付の方が部品の交換よりも真に合理的及び効果的であると認められる場合又は操作機能の改善等を伴う新たな機器の方が障害者等の用具の使用効果が向上する場合に限り、再交付することが可能であるものとする。
3 住宅改修費は、対象者が現に居住する住宅(借家の場合は、家主の承諾を得た住宅に限る。)の改修であって、当該対象者の身体の状況、住宅の状況等を勘案して市長が必要と認める場合に限り給付するものとする。
(申請)
第5条 用具の給付等及びその取付工事に要する費用の助成を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、障害者等日常生活用具給付(貸与)申請書(別記第1号様式)を市長に提出しなければならない。
(用具の給付)
第8条 前条第1項の規定により用具の給付の決定を受けた者(以下「給付等決定者」という。)は、用具納入業者(以下「業者」という。)に給付券を提出して用具の給付を受けるものとする。
(用具の貸与)
第9条 用具の貸与の決定を受けた者は、市長と貸借の契約を締結し、用具の貸与を受けるものとする。
2 用具の貸与期間は、貸与決定の日からその日の属する年度の末日までとする。ただし、貸与期間が満了する日までに市長が貸与取り消しの決定を行わないときは、1年間その期間を延長するものとし、その後において期間が満了するときもまた同様とする。
(費用の負担)
第10条 給付等決定者又はその保護者(以下「納入義務者」という。)は、1回の利用につき、当該用具の給付等に要する費用の1割の額を事業者に支払うものとする。
2 1ヶ月の利用者負担の上限額は、勝浦市地域生活支援事業実施規則別表1に定める額とする。
(貸与の取り消し)
第12条 市長は、用具の貸与を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、貸与を取り消すものとする。
(1) 死亡したとき。
(2) 市内に居住地を有しなくなったとき。
(3) 障害者等でなくなったとき。
(4) 用具の貸与を必要としなくなったとき。
(譲渡等の禁止)
第13条 給付等決定者は、当該用具を給付等の目的に反した使用及び譲渡、交換、貸し付け、又は担保に供してはならない。
(費用及び用具の返還)
第14条 市長は、虚偽その他不正な手段により用具の給付等を受けた者があるとき、又は用具の給付等を受けた者が前条の規定に反したときは、当該用具の給付等に要した費用の全部若しくは一部又は当該用具を返還させることができる。
(取付工事費用の助成)
第15条 市長は、用具の取付工事を要する種目については、1件につき6万円を限度として、取付工事費用の助成を行うものとする。
(排泄管理支援用具の特例)
第16条 市長は、障害者等の申請の手続きの利便を考慮し、排泄管理支援用具については、次の各号のとおりとし給付券を一括交付することができるものとする。
(1) 暦月を単位として2ヶ月ごとに給付券を一括交付することができるものとする。
(2) 別表の基準額(月額)の範囲内で1ヶ月に必要とする排泄管理支援用具に相当する額の2倍(2ヶ月分)の額を給付券1枚に記載して交付する。
(3) 給付券は、申請1回につき2枚まで一括交付する。
(4) 第10条に規定する費用の負担については、給付券1枚に記載された数量に相当する給付額について行う。
(台帳の整備)
第17条 市長は、用具の給付等の状況を明確にするため、障害者等日常生活用具給付(貸与)台帳(別記第6号様式)を整備するものとする。
(補則)
第18条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
附則
この告示は、公示の日から施行し、平成18年10月1日から適用する。
附則(平成27年3月27日告示第66号)
1 この告示は、平成27年4月1日から施行する。
2 この告示の施行の際現にこの告示による改正前の告示に基づき作成されている用紙は、この告示の規定にかかわらず、当分の間、必要な訂正をして使用することができる。
附則(平成28年3月25日告示第25号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月31日告示第67号)
この告示は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月26日告示第48号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
別表
種別 | 種目 | 対象者 | 性能 | 基準額 | 耐用年数 |
介護・訓練用支援用具 | 特殊寝台 | 下肢又は体幹機能障害2級以上の身体障害者(児)及び寝たきりの状態にある難病患者等 | 腕、脚等の訓練のできる器具を付帯し、原則として対象者の頭部及び脚部の傾斜角度を個別に調整できる機能を有するもの | 154,000円 | 8年 |
特殊マット | 下肢又は体幹機能障害1級で、常時介護を必要とする身体障害者(身体障害児の場合は2級を含む。)及び重度又は最重度の知的障害者(児)。ただし、原則として3歳以上の者並びに寝たきりの状態にある難病患者等 | 褥瘡の防止、失禁等による汚染又は損耗を防止できる機能を有するもの | 19,600円 | 5年 | |
特殊尿器 | 下肢又は体幹機能障害1級で、常時介護を必要とする身体障害者(児)。ただし、原則として学齢児以上の者及び自力で排尿できない難病患者等 | 尿が自動的に吸引されるもので、対象者又は介護者が容易に使用し得るもの | 67,000円 | 5年 | |
入浴担架 | 下肢又は体幹機能障害2級以上の身体障害者(児)で、入浴に当たり家族等他人の介助を要する者に限る。ただし、原則として3歳以上の者 | 対象者を担架に乗せたままリフト装置により入浴させるもの | 82,400円 | 5年 | |
体位変換器 | 下肢又は体幹機能障害2級以上の身体障害者(児)で、下着交換等に当たり家族等他人の介助を要する者。ただし、原則として3歳以上の者及び寝たきりの状態にある難病患者等 | 介助者が対象者の体位を変換させるのに容易に使用し得るもの | 15,000円 | 5年 | |
移動用リフト | 下肢又は体幹機能障害2級以上の身体障害者(児)。ただし、原則として3歳以上の者及び下肢又は体幹機能に障害のある難病患者等 | 介護者が対象者を移動させるにあたって、容易に使用し得るもの。ただし、天井走行型その他住宅改修を伴うものを除く。 | 159,000円 | 4年 | |
訓練いす | 下肢又は体幹機能障害2級以上の身体障害児で、原則3歳以上の者 | 原則として付属のテーブルを付けるものとする。 | 33,100円 | 5年 | |
訓練用ベッド | 下肢又は体幹機能障害2級以上の身体障害児で、原則学齢児以上の者及び下肢又は体幹機能に障害のある難病患者等 | 腕又は脚の訓練等のできる器具を備えたもの | 159,200円 | 8年 | |
自立生活支援用具 | 入浴補助用具 | 下肢又は体幹機能に障害を有する身体障害者(児)で、入浴に介助を必要とする者。ただし、原則として3歳以上の者及び入浴に介助を要する難病患者等 | 入浴時の移動、座位の保持、浴槽への入水等を補助でき、対象者又は介助者が容易に使用し得るもの。ただし、設置に当たり住宅改修を伴うものを除く。 | 90,000円 | 8年 |
便器 | 下肢又は体幹機能障害2級以上の身体障害者(児)。ただし、原則として学齢児以上の者及び常時介護を要する難病患者等 | 対象者が容易に使用し得るもので手すり付のもの。ただし、取替えに当たり住宅改修を伴うものを除く。 | 9,850円 | 8年 | |
T字状・棒状のつえ | 平衡機能又は下肢若しくは体幹機能障害3級以上の身体障害者(児)。ただし、原則として学齢児以上の者に限る。 | 身体障害者(児)が容易に使用し得るもの | 4,460円 | 3年 | |
移動・移乗支援用具 | 平衡機能又は下肢若しくは体幹機能に障害を有する身体障害者(児)で、家庭内の移動等において介助を必要とする者及び下肢が不自由な難病患者等 | おおむね次のような性能を有する手すり、スロープ等であること。 対象者の身体機能の状態を十分踏まえたものであって、必要な強度と安定性を有するもの。 転倒予防、立ち上がり動作の補助、移乗動作の補助、段差解消等の用具とする。ただし、設置に当たり住宅改修を伴うものを除く。 | 60,000円 (手すり5,400円) | 8年 | |
頭部保護帽 | 平衡機能又は下肢若しくは体幹機能に障害を有し、歩行や立位が不安定で頻繁に転倒するおそれのある身体障害者(児)。又は重度又は最重度の知的障害者(児)若しくは精神障害者で、てんかんの発作等により頻繁に転倒する者 | 転倒の衝撃から頭部を保護できるもの | 38,587円 レディメイドの場合 30,870円 | 3年 | |
特殊便器 | 上肢障害2級以上の身体障害者(児)及び重度又は最重度の知的障害者(児)で、訓練を行っても自力での排便後の処理が困難な者。ただし、原則として学齢児以上の者並びに上肢機能に障害のある難病患者等 | 足踏ペダルで温水温風を出し得るもの及び対象者を介護している者が容易に使用し得るもので温水温風を出し得るもの。ただし、取替えに当たり住宅改修を伴うものを除く。 | 151,200円 | 8年 | |
火災警報器 | 障害等級2級以上の身体障害者(児)又は重度若しくは最重度の知的障害者(児)であって、それぞれ火災発生の感知及び避難が著しく困難な者。ただし、火災発生の感知及び避難が著しく困難な者のみの世帯及びこれに準ずる世帯 | 室内の火災を煙又は熱により感知し、音又は光を発し屋外にも警報ブザーで知らせ得るもの | 15,500円 | 8年 | |
自動消火器 | 障害等級2級以上の身体障害者(児)、又は重度若しくは最重度の知的障害者(児)及び難病患者等(火災発生の感知及び避難が著しく困難な者に限る。)であって当該者のみの世帯及びこれに準ずる世帯 | 室内温度の異常上昇又は炎の接触で自動的に消火液を噴射し、初期火災を消火し得るもの | 28,700円 | 8年 | |
電磁調理器 | 視覚障害2級以上の視覚障害者で、視覚障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯又は重度若しくは最重度の知的障害者で知的障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯 | 視覚障害者又は知的障害者が容易に使用し得るもの | 41,000円 | 6年 | |
歩行時間延長信号機用小型送信機 | 視覚障害2級以上の身体障害者(児)。ただし、原則として学齢児以上の者 | 視覚障害者(児)が容易に使用し得るもの | 7,000円 | 10年 | |
聴覚障害者用屋内信号装置 | 聴覚障害2級以上の聴覚障害者(児)で、聴覚障害者(児)のみの世帯及びこれに準ずる世帯 | 音、声音等を視覚、触覚等により知覚できるもの | 87,400円 | 6年 | |
在宅療養等支援用具 | 透析液加温器 | 腎臓機能障害3級以上の身体障害者(児)。ただし、原則として3歳以上の者に限る。 | 透析液を加温し、一定温度に保つもの | 51,500円 | 5年 |
ネブライザー(吸入器) | 呼吸器機能障害3級以上又は同程度の身体障害者(児)であって、必要と認められる者及び呼吸機能に障害のある難病患者等 | 対象者が容易に使用し得るもの | 36,000円 | 5年 | |
電気式たん吸引器 | 56,400円 | 5年 | |||
電気式たん吸引器・ネブライザー(吸入器)両用器 | 92,400円 | 5年 | |||
酸素ボンベ運搬車 | 医療保険における在宅酸素療法を行う身体障害者(児) | 視覚障害者(児)が容易に使用し得るもの | 17,000円 | 10年 | |
盲人用体温計(音声式) | 視覚障害2級以上の視覚障害者(児)で、視覚障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯。ただし、原則として学齢児以上の者 | 視覚障害者(児)が容易に使用し得るもの | 9,000円 | 5年 | |
盲人用体重計 | 視覚障害2級以上の視覚障害者(児)で、視覚障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯。ただし、原則として学齢児以上の者 | 視覚障害者(児)が容易に使用し得るもの | 18,000円 | 5年 | |
動脈血中酸素飽和度測定器(パルスオキシメーター) | 人工呼吸器の装着が必要な難病患者等 | 呼吸状態を継続的にモニタリングすることが可能な機能を有し、難病患者等が容易に使用し得るもの | 157,500円 | 5年 | |
情報・意思疎通支援用具 | 携帯用会話補助装置 | 肢体不自由又は音声機能若しくは言語機能障害であって、発声・発語に著しい障害を有する身体障害者(児)。ただし、原則として学齢児以上の者 | 携帯式で、ことばを音声又は文章に変換する機能を有し、身体障害者(児)が容易に使用し得るもの | 98,800円 | 5年 |
情報・通信支援用具 | 上肢機能障害2級又は視覚障害2級以上の身体障害者(児) | 障害者向けのパーソナルコンピューター周辺機器や、アプリケーションソフト 上肢機能障害者(児)インテリキー、ジョイスティック等 視覚障害者(児)画面拡大ソフト、画面音声化ソフト等 | 100,000円 | 10年 | |
点字ディスプレイ | 視覚障害及び聴覚障害の重度重複障害を有する(原則として視覚障害2級かつ聴覚障害2級以上)身体障害者であって、必要と認められる者 | 文字等のコンピューターの画面情報を点字等により示すことのできるもの | 383,500円 | 6年 | |
点字器 | 視覚障害2級以上の視覚障害者(児)。ただし、原則として学齢児以上の者 | 視覚障害者(児)が容易に使用し得るもの | 標準型 10,920円 | 7年 | |
携帯用 7,560円 (いずれも点筆を含む) | 5年 | ||||
点字タイプライター | 視覚障害2級以上の視覚障害者(児)で、就労若しくは就学している者又は就労が見込まれる者 | 視覚障害者(児)が容易に使用し得るもの | 63,100円 | 5年 | |
視覚障害者用ポータブルレコーダー | 視覚障害2級以上の視覚障害者(児)。ただし、原則として学齢児以上の者に限る。 | 音声等により操作ボタンが知覚又は認識でき、かつ、DAISY方式による録音及び当該方式により記録された図書の再生が可能な製品であって、視覚障害者(児)が容易に使用し得るもの | 85,000円 | 6年 | |
視覚障害者用活字文書読上げ装置 | 視覚障害2級以上の視覚障害者(児)。ただし、原則として学齢児以上の者 | 文字情報と同一紙面上に記載された当該文字情報を暗号化した情報を読み取り、音声信号に変換して出力する機能を有するもので、視覚障害者(児)が容易に使用し得るもの | 99,800円 | 6年 | |
視覚障害者用拡大読書器 | 視覚に障害を有する視覚障害者(児)であって、本装置により文字等を読むことが可能になる者。ただし、原則として学齢児以上の者 | 画像入力装置を読みたいもの(印刷物等)の上に置くことで、簡単に拡大された画像(文字等)をモニターに映し出せるもの | 198,000円 | 8年 | |
盲人用時計 | 視覚障害2級以上の視覚障害者(児)。なお、音声時計は、手指の触覚に障害がある等のため触読式時計の使用が困難な者を原則とする。ただし、原則として学齢児以上の者 | 視覚障害者(児)が容易に使用し得るもの | 触読式 10,300円 | 10年 | |
音声式 13,300円 | |||||
聴覚障害者用通信装置 | 聴覚障害又は発声・発語に著しい障害を有するために、コミュニケーション、緊急連絡等の手段として必要と認められる聴覚障害者(児)等とする。ただし、原則として学齢児以上の者 | 一般の電話に接続することができ、音声の代わりに、文字等により通信が可能な機器であり、聴覚障害者(児)等が容易に使用できるもの | 71,000円 | 5年 | |
聴覚障害者用情報受信装置 | 聴覚障害者(児)であって、本装置によりテレビの視聴が可能になる者 | 字幕及び手話通訳付きの聴覚障害者(児)用番組並びにテレビ番組に字幕及び手話通訳の映像を合成したものを画面に出力する機能を有し、かつ、災害時の聴覚障害者(児)向け緊急信号を受信するもので、聴覚障害者(児)が容易に使用し得るもの | 88,900円 | 6年 | |
人工喉頭 | 喉頭摘出者 | (1) 笛式 呼気によりゴム等の膜を振動させ、ビニール等の管を通じて音源を口腔内に導き構音化し得るもの | 笛式 8,505円 | 4年 | |
(2) 電動式 顎下部等にあてた電動板を振動させ経皮的に音源を口腔内に導き構音化するもの | 電動式 73,605円 (電池又は充電器を含む) | 5年 | |||
福祉電話(貸与) | 聴覚、音声機能若しくは言語機能に障害を有する聴覚障害者等又は外出困難な身体障害者(原則として2級以上)であって、コミュニケーション、緊急連絡等の手段として必要性があると認められる者又はファックス被貸与者。ただし、聴覚障害者等又は身体障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯 | 聴覚障害者等又は身体障害者が容易に使用し得るもの | 新規新設 83,300円 | ― | |
回線切換のみ 2,000円 | |||||
ファックス(貸与) | 聴覚又は音声機能若しくは言語機能障害3級以上の聴覚障害者等であって、コミュニケーション、緊急連絡等の手段として必要性があると認められる者。ただし、電話(福祉電話を含む。)によるコミュニケーション等が困難な聴覚障害者等のみの世帯及びこれに準ずる世帯 | 聴覚障害者等が容易に使用し得るもの | 7,700円 | ― | |
視覚障害者用ワードプロセッサー(共同利用) | 視覚障害者(児)で就労若しくは就学している者又は就労が見込まれる者 | 編集、校正機能を持ち、日本点字表記法に基づき、入力した文章の自動的な点字変換が可能で点字プリンターとの連動により点字文書の作成及び音声化ができるもの | 1,030,000円 | ― | |
排泄管理支援用具 | ストマ装具 | 人工肛門又は人工膀胱造設者 | (1) 蓄便袋 低刺激性の粘着剤を使用した密封型又は下部開放型でラテックス製又はプラスチックフィルム製の収納袋 | 蓄便袋 月額 9,030円 | 1月 |
(2) 蓄尿袋 低刺激性の粘着剤を使用した密封型のラテックス製又はプラスチックフィルム製の収納袋で尿処理用のキャップ付のもの | 蓄尿袋 月額 11,865円 (いずれも1箇所あたり。皮膚保護材を含む) | ||||
紙おむつ等 | ストマの著しい変形等によりストマ装具の使用が困難な者及び3歳以上の者で高度の排便若しくは排尿機能障害の者又は脳原性運動機能障害かつ意思表示困難者 | 紙おむつ、洗腸用具、サラシ・ガーゼ等衛生用品 | 月額 12,000円 | 1月 | |
収尿器 | 高度の排尿機能障害 | 採尿器と蓄尿袋で構成し、尿の逆流防止装置をつけるもの | 男性用 8,085円 | 1年 | |
女性用 8,925円 | |||||
住宅改修費 | 居宅生活動作補助用具 | 下肢若しくは体幹機能障害又は乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害(移動機能障害に限る。)3級以上(特殊便器への取替えをする場合は、上肢障害2級以上)の身体障害者(児)であって、原則として学齢児以上の者並びに下肢又は体幹機能に障害のある難病患者等 | 対象者の居宅生活活動等を円滑にする用具であって、設置に小規模な住宅改修を伴うもの | 200,000円 |
(注)
1 乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害の場合は、表中の上肢・下肢又は体幹機能障害に準じ、取り扱うものとする。
2 聴覚障害者用屋内信号装置には、サウンドマスター、聴覚障害者用目覚時計及び聴覚障害者用屋内信号灯を含む。
別記第1号様式(第5条関係)
略
第2号様式(第6条関係)
略
第3号様式(第7条関係)
略
第4号様式(第7条関係)
略
第5号様式(第7条関係)
略
第6号様式(第17条関係)
略