○勝浦市移動支援事業実施要綱

平成19年1月19日

告示第8号

(目的)

第1条 この要綱は、屋外での移動に困難がある障害児(者)(以下「障害者等」という。)について、外出のための支援を行うことにより、地域での自立生活及び社会参加を促すことを目的とする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は、勝浦市とする。

2 市長は、この事業の全部又は一部について適切な事業運営を行うことができると認める社会福祉法人等(以下「事業者」という。)に委託することができる。

(事業の内容)

第3条 この事業の内容は、次に掲げるものとする。

(1) 個別移動支援 障害者等の外出における各個人への移動支援

2 サービス提供範囲は、原則として1日の範囲内で用務を終えるものに限る。

(対象者)

第4条 この事業の対象者は、移動支援を実施することにより、社会生活上必要不可欠な外出及び余暇活動等の社会参加のための外出の際の移動支援が必要であると市長が認めた障害者等であって、勝浦市地域生活支援事業実施規則(平成19年勝浦市規則第2号)第5条の規定によるものとする。

(利用の申請)

第5条 この事業を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、移動支援事業利用申請書(別記第1号様式)に必要な書類を添えて市長に提出するものとする。

(利用の決定)

第6条 市長は、前条に規定する申請を受理したときは、速やかにその内容を審査し、利用の決定をしたときは、移動支援事業利用決定通知書(別記第2号様式。以下「決定通知書」という。)により申請者に通知するものとする。

2 市長は、利用の必要性が認められないときは、その理由を付して移動支援事業却下決定通知書(別記第3号様式)により、申請者に通知するものとする。

(利用の有効期限及び更新申請)

第7条 前条の規定による利用決定の認定期間は、決定を行った日から起算して、12ヶ月以内とする。ただし、決定を受けた障害児が、決定を受けた日において満18歳である者については、当該年度の属する3月31日までとする。

2 利用者は、有効期間満了後も引続き利用しようとするときは、認定期間満了日までの1ヶ月以内に第5条に規定する申請を行わなければならない。

(利用の変更及び廃止)

第8条 利用者又はその保護者は、次に掲げる事項に該当するときは、移動支援事業利用変更(廃止)(別記第4号様式)により、速やかに市長に届け出なければならない。

(1) 利用者の住所等を変更した場合

(2) 利用者の心身状況に大きな変化があった場合

(3) 利用の中止をしようとする場合

(利用の取消し)

第9条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、第6条の規定による利用決定を取り消すことができる。

(1) この事業の対象者でなくなった場合

(2) 不正又は虚偽の申請により利用決定を受けた場合

(3) その他市長が利用を不適当と認めた場合

2 前項の規定により利用を取り消したときは、移動支援事業利用決定取消通知書(別記第5号様式)により、通知するものとする。

(利用の方法)

第10条 利用者がこの事業を利用しようとするときは、決定通知書を事業所に提示し、事業所に直接依頼するものとする。

(費用の負担)

第11条 利用者又はその保護者は、1回の利用につき、別表第1に定める基準額の1割の額を、事業者に支払うものとする。ただし、交通機関等の運賃、有料道路及び有料駐車場を使用したときは、利用料とは別に当該実費を負担しなければならない。

2 1ヶ月の利用者負担の上限額は、勝浦市地域生活支援事業実施規則の別表第1に定める額とする。

(委託料)

第12条 第2条第2項の規定により事業を委託する場合の委託料は、別表第1に掲げる費用から利用者負担額を差し引いた額の合算した額を事業者に対して支払うものとする。

(委託料の請求及び支払期日)

第13条 事業者が前条に規定する委託料の請求を行う場合は、サービスを提供した月の翌月10日までに、市長に対し、当該月に係る委託料を一括して移動支援事業委託料請求書(別記第6号様式)に移動支援事業委託料明細書(別記第7号様式)及び移動支援事業サービス提供実績記録票(別記第8号様式)を添えて、請求するものとする。

2 市長は、前項の請求があった場合には、請求のあった日から30日以内に内容を確認のうえ委託料を事業者に支払うものとする。

(遵守事項)

第14条 事業者は、利用者に対して適切なサービスを提供できるよう、事業所ごとに従業者の勤務の体制をさだめておかなければならない。

2 事業者は、従業者の資質の向上のために、その研修の機会を確保しなければならない。

3 事業者は、サービス提供時に事故が発生した場合は、市長及び家族等に速やかに連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。

4 事業者は、従業者、会計、利用者へのサービス提供記録に関する諸記録を整備し、サービスを提供した日から5年間保存しなければならない。

5 事業者及び従業者は、正当な理由なく業務上知り得た利用者等に関する秘密を漏らしてはならない。

(その他)

第15条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公示の日から施行し、平成18年10月1日から適用する。

(平成25年3月29日告示第53号)

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月31日告示第27号)

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年4月1日告示第114号)

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日告示第32号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

別表第1

区分

基準額

身体介護を伴う場合

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準に規定する居宅介護サービス費の「身体介護」に基づき算定した額

身体介護を伴わない場合

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準に規定する居宅介護サービス費の「家事援助」に基づき算定した額

別記第1号様式(第5条関係)

 略

第2号様式(第6条関係)

 略

第3号様式(第6条関係)

 略

第4号様式(第8条関係)

 略

第5号様式(第9条関係)

 略

第6号様式(第13条関係)

 略

第7号様式(第13条関係)

 略

第8号様式(第13条関係)

 略

勝浦市移動支援事業実施要綱

平成19年1月19日 告示第8号

(平成28年4月1日施行)