○勝浦市訪問入浴サービス事業実施要綱
平成19年1月19日
告示第9号
(目的)
第1条 この要綱は、地域における身体障害児(者)(以下「障害者等」という。)の生活を支援するため、訪問入浴サービス事業(以下「事業」という。)を実施し、障害者等の身体の清潔の保持、心身機能の維持等を図り、もって福祉の増進を図ることを目的とする。
(実施主体)
第2条 この事業の実施主体は、勝浦市とする。
2 市長は、この事業の全部又は一部を適切な事業運営を行うことができると認める社会福祉法人等(以下「事業者」という。)に委託することができるものとし、事業者ごとに置くべき訪問入浴サービスの提供にあたる従業者は次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 看護師又は准看護師
(2) 介護職員
(対象者)
第3条 この事業の対象者は、次の各号に該当する在宅で入浴することが困難な65歳未満の障害者等で、介護保険法(平成9年法律第123号)に基づく訪問入浴介護サービスを受けることができない者であって、勝浦市地域生活支援事業実施規則(平成19年勝浦市規則第2号。以下「実施規則」という。)第5条の規定による者とする。
(1) 医師が入浴可能と認めた者
(2) 健康上入浴に支障がない者
(事業内容)
第4条 この事業の内容は、次の各号のとおりとする。
(1) 入浴、清拭及び洗髪等
(2) 血圧、脈はく及び体温等の測定による健康管理
(3) 健康相談、助言指導及びその他必要な処置
(利用回数)
第4条の2 この事業を利用できる回数は、対象者1人につき週2回を限度とする。
(厳守事項)
第7条 申請者は、入浴に際して次の各号に掲げる事項を厳守しなければならない。
(1) 入浴をするときは、1名以上の付添人を付け、入浴に立ち会うこと
(2) 入浴をする者は、入浴前に入浴の可否を意思表示し、付添人がこれを確認すること
(3) 係員の指示に従うこと
(入浴の停止又は中止)
第8条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、事業の停止又は中止することができる。
(1) 入浴により心身に悪影響を及ぼすおそれのあるとき
(2) 前条各号のいずれかに反する行為があったとき
(3) 事業実施上支障のある行為があったとき
(委託を受けた者の責務)
第9条 第2条の規定により委託を受けた者は、本要綱の趣旨を常に念頭に置き事業を実施するとともにその職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。
(費用の負担)
第10条 利用者又はその保護者は、1回の利用につき、別に定める費用の1割の額を事業者に支払うものとする。
2 1ヶ月の利用者負担の上限額は、勝浦市地域生活支援事業実施規則の別表1に定める額とする。
(委託料)
第11条 第2条第2項の規定により事業を委託する場合の委託料は、別に定める費用から利用者負担額を差し引いた金額を事業者に対して支払うものとする。
(委託料の請求及び支払期日)
第12条 事業者が前条に規定する委託料の請求を行う場合は、サービスを提供した月の翌月10日までに、市長に対し、当該月に係る委託料を一括して必要書類を添えて、請求するものとする。
2 市長は、前項の請求のあった場合には、請求のあった日から30日以内に内容を確認のうえ委託料を事業者に支払うものとする。
(補則)
第13条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定めるものとする。
附則
この告示は、公示の日から施行し、平成18年10月1日から適用する。
附則(平成30年12月13日告示第126号)
この告示は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和3年12月6日告示第137号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月28日告示第24号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
別記第1号様式(第5条関係)
略
第2号様式(第5条関係)
略
第3号様式(第5条関係)
略
第4号様式(第5条関係)
略
第5号様式(第5条関係)
略
第6号様式(第6条関係)
略
第7号様式(第8条関係)
略