○勝浦市更生訓練費給付事業実施要綱

平成19年1月19日

告示第10号

(目的)

第1条 この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)に基づく就労移行支援事業又は自立訓練事業を利用している者及び法附則第41条第1項に規定する身体障害者厚生援護施設(身体障害者療護施設を除く。)に入所している者に更生訓練費を支給し、社会復帰の促進を図ることを目的とする。

(対象者)

第2条 事業の対象者は、法第19条第1項に規定する支給決定障害者のうち就労移行支援事業又は自立訓練事業を利用している者及び法附則第21条第1項に規定する指定旧法施設支援を受けている支給決定障害者である身体障害者のうち更生訓練を受けている者又は身体障害者福祉法第18条第2項の規定により施設に入所の措置若しくは入所の委託をされ更生訓練を受けている障害者等とする。ただし、法に基づく利用者負担額の生じない者に限る。

(支給額)

第3条 更生訓練費の支給額は、訓練の内容等を勘案して必要と認めた経費及び通所のための経費を合算した額とし、市長が別に定める額とする。

(申請)

第4条 事業を利用しようとする障害者等(以下この章において「申請者」という。)は、更生訓練費支給申請書(別記第1号様式)に前月の更生訓練を受けた日数等を証する書類(当該更生訓練を受けた施設の長が作成したものに限る。)を添えて、市長に提出するものとする。

(決定)

第5条 市長は、前条の規定による申請を受理したときは、その内容を審査し、利用の可否を決定し、その旨を更生訓練費支給決定(却下)通知書(別記第2号様式)により当該申請者に通知するものとする。

(代理受領等)

第6条 前条の規定により支給の決定を受けた者(以下「支給決定者」という。)は、更生訓練費の支給申請手続及びその受領について更生訓練を行う施設の長(以下「施設長」という。)に委任することができるものとする。

2 前項の規定による代理申請及び代理受領(以下「代理申請等」という。)により更生訓練費の支給を受けようとする対象者及び施設の長は、その旨を書面によりあらかじめ市長に届け出なければならない。

3 代理申請等は、更生訓練費支給申請書(別記第1号様式)により行うものとする。

(返還)

第7条 市長は、虚偽その他不正の手段により更生訓練費の支給を受けた者があるときは、既に支給した更生訓練費の全部又は一部を返還させることができる。

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定めるものとする。

この告示は、公示の日から施行し、平成18年10月1日から適用する。

(平成25年3月29日告示第53号)

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(令和4年3月28日告示第24号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

別記第1号様式

 略

第2号様式

 略

勝浦市更生訓練費給付事業実施要綱

平成19年1月19日 告示第10号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成19年1月19日 告示第10号
平成25年3月29日 告示第53号
令和4年3月28日 告示第24号