○勝浦市日中一時支援事業実施要綱
平成19年1月19日
告示第12号
(目的)
第1条 この要綱は、障害児(者)(以下「障害者等」という。)を一時的に預かることにより、障害者等に日中活動の場を提供し、障害者等の家族の就労支援及び日常介護している家族の一時的な負担の軽減並びに社会に適応するための日常的な訓練等を行うことを目的とする。
(実施主体)
第2条 この事業の実施主体は、勝浦市とする。
2 市長は、この事業の全部又は一部を適切な事業運営を行うことができると認める社会福祉法人等(以下「事業者」という。)に委託することができる。
(対象者)
第3条 この事業の対象となる者は、日中において監護する者がいないため、一時的に見守り等の支援が必要と市長が認めた障害者等であって、勝浦市地域生活支援事業実施規則(平成19年勝浦市規則第2号。以下「実施規則」という。)第5条の規定によるものとする。
(利用の申請)
第4条 この事業を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、日中一時支援事業利用申請書(別記第1号様式)に必要な書類を添えて市長に提出するものとする。
2 市長は、利用の必要性が認められないときは、その理由を付して日中一時支援事業却下決定通知書(別記第3号様式)により申請者に通知するものとする。
(利用の有効期限及び更新申請)
第6条 前条の規定による利用決定の認定期間は、決定を行った日から起算して、12か月以内とする。ただし、決定を受けた障害児が、決定を受けた日において18歳である者については、当該年度の属する3月31日までとする。
2 利用者が、有効期間満了後も引続き利用しようとするときは、有効期間満了日までの1月以内に第4条に規定する申請を行わなければならない。
(利用の変更及び廃止)
第7条 利用者又はその保護者は、次に掲げる事項に該当するときは、日中一時支援事業利用変更(廃止)届(別記第4号様式)により、速やかに市長に届け出なければならない。
(1) 利用者の住所等を変更した場合
(2) 利用者の心身の状況に大きな変化があった場合
(3) 利用の中止をしようとする場合
(1) この事業の対象者でなくなった場合
(2) 不正又は虚偽の申請により利用決定を受けた場合
(3) その他市長が利用を不適当と認めた場合
(利用の方法)
第9条 利用者がこの事業を利用しようとするときは、決定通知書を事業所に提示し、事業所に直接依頼するものとする。
(費用の負担)
第10条 利用者又はその保護者は、1回の利用につき、別表第1に掲げる金額の1割の額を事業者に支払うものとする。
2 1ヶ月の利用者負担の上限額は、勝浦市地域生活支援事業実施規則の別表第1に定める額とする。
2 市長は、前項の請求のあった場合には、請求のあった日から30日以内に内容を確認のうえ委託料を事業者に支払うものとする。
(遵守事項)
第13条 事業者は、受け入れることが可能な障害種別及び年齢層について、利用者に対して事前説明を行わなければならない。
2 事業者は、利用者に対して適切なサービスを提供できるよう、事業所ごとに従業者の勤務の体制を定めておかなければならない。
3 事業者は、従業者の資質の向上のために、その研修の機会を確保しなければならない。
4 事業者は、サービス提供時に事故が発生した場合は、市長及び家族等に速やかに連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。
5 事業者は、従業者、会計及び利用者へのサービス提供記録に関する諸記録を整備し、サービス提供した日から5年間保存しなければならない。
6 事業者及び従業者は、正当な理由なく業務上知り得た利用者等に関する秘密を漏らしてはならない。
(その他)
第14条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公示の日から施行し、平成18年10月1日から適用する。
附則(平成26年3月31日告示第27号)
この告示は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年4月1日告示第115号)
この告示は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日告示第32号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和2年4月1日告示第78号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
別表第1(第10条、第11条関係)
サービス種別 | 区分 | 区分1 | 区分2 | 区分3 | |
身体障害者(児)日中一時支援 | 4時間未満 | 1,830円 | 1,620円 | 1,540円 | |
4時間以上8時間未満 | 3,640円 | 3,240円 | 3,070円 | ||
8時間以上 | 5,460円 | 4,860円 | 4,600円 | ||
知的障害者(児)日中一時支援 | 4時間未満 | 1,820円 | 1,620円 | 960円 | |
4時間以上8時間未満 | 3,620円 | 3,240円 | 1,920円 | ||
8時間以上 | 5,420円 | 4,860円 | 2,880円 | ||
精神障害者(児)日中一時支援 | 4時間未満 | 1,610円 | |||
4時間以上8時間未満 | 3,220円 | ||||
8時間以上 | 4,830円 | ||||
加算 | 1 送迎サービスを提供したときは、基本事業とは別に送迎1回につき550円を加算するものとする。 2 低所得者へ食事提供を行ったときは、1食につき430円を加算するものとする。 |
1 表中の加算のうち、1の事項については、第10条の規定は適用しないものとする。
2 表中の区分は、別表第2を用い決定するものとし、下記区分判断基準のとおりとする。
区分判断基準
区分1 食事、排せつ、入浴及び移動のうち3つ以上の日常生活動作について全介助を必要とする程度、著しい行動障害を有する程度又はこれらに準ずる程度
区分2 食事、排せつ、入浴及び移動のうち3つ以上の日常生活動作について一部介助を必要とする程度、行動障害を有する程度又はこれらに準ずる程度
区分3 区分1及び区分2に該当しない程度
別表第2
項目 | 判断基準 | ||
① | 食事 | ・全介助 | 全面的に介助を要する。 |
・一部介助 | おかずを刻んでもらうなど一部介助を要する。 | ||
② | 排せつ | ・全介助 | 全面的に介助を要する。 |
・一部介助 | 便器に座らせてもらうなど一部介助を要する。 | ||
③ | 入浴 | ・全介助 | 全面的に介助を要する。 |
・一部介助 | 身体を洗ってもらうなど一部介助を要する。 | ||
④ | 移動 | ・全介助 | 全面的に介助を要する。 |
・一部介助 | 手を貸してもらうなど一部介助を要する。 | ||
⑤ | 行動障害及び精神症状 | ・ほぼ毎日(週5日以上の)支援や配慮等が必要 | 調査日前の1週間に週5日以上現れている場合又は調査日前の1か月間に5日以上現れている週が2週以上ある場合。 |
・週に1回以上の支援や配慮等が必要 | 調査日前の1か月間に毎週1回以上現れている場合又は調査日前の1か月間に2回以上現れている現れている週が2週以上ある場合。 (1) 強いこだわり、多動、パニック等の不安定な行動や、危険の認識に欠ける行動。 (2) 睡眠障害や食事・排せつに係る不適切行動(多飲水や過飲水を含む。) (3) 自分を叩いたり傷つけたり他人を叩いたり蹴ったり、器物を壊したりする行為。 (4) 気分が憂鬱で悲観的になったり、時には思考力が低下する。 (5) 再三の手洗いや繰り返しの確認のため日常動作に時間がかかる。 (6) 他者と交流することの不安や緊張のため外出できない。また、自室に閉じこもって何もしないでいる。 (7) 学習障害のため、読み書きが困難。 |
留意事項
ア 視覚障害1級、聴覚障害2級、音声機能・言語機能障害3級の者は、原則として区分2における「これに準ずる程度」に該当するものとして取扱うとともに、これらの者であって、他の身体機能の障害を併せもつことにより、食事、排せつ、入浴及び移動のうち3つ以上の日常生活動作について一部介助を必要とするものは、区分1における「これに準ずる程度」に該当するものとして取扱うこと。
イ 食事、排せつ、入浴及び移動の各日常生活動作のそれぞれについて、やや時間がかかっても介助なしに1人で行える場合は、一部介助に該当しないものとして取扱うこと。
別記第1号様式(第4条関係)
略
第2号様式(第5条関係)
略
第3号様式(第5条関係)
略
第4号様式(第7条関係)
略
第5号様式(第8条関係)
略
第6号様式(第12条関係)
略
第7号様式(第12条関係)
略
第8号様式(第12条関係)
略