○勝浦市障害者自動車運転免許取得費助成事業実施要綱
平成19年1月19日
告示第13号
(目的)
第1条 この要綱は、障害者に対して自動車運転免許(道路交通法(昭和35年法律第105号)第84条の規定による公安委員会の運転免許(仮免許を除く。)をいう。以下「免許」という。)の取得に要する費用の一部を助成し、障害者の就労等社会活動への参加を促進することを目的とする。
(実施主体)
第2条 この事業の実施主体は、勝浦市とする。
(助成対象者)
第3条 自動車運転免許取得費の助成を受けることができる者(以下この節において「対象者」という。)は、道路交通法第96条の規定による運転免許試験の受験資格を有し、就労等社会活動への参加のため免許を取得しようとする者であって、勝浦市地域生活支援事業実施規則(平成19年勝浦市規則第2号。以下「実施規則」という。)第5条の規定による者とし、かつ、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条の規定による身体障害者手帳の交付を受け、その障害の程度が1級から4級までの者
(2) 千葉県療育手帳制度実施要綱(昭和62年1月6日障第329号)による療育手帳の交付を受けた者
(助成金の額)
第4条 助成金の額は、免許取得に要した費用(入所料、教材費、適性検査料、教習料、検定料、仮免許申請料、その他必要な経費をいう。)の3分の2を上限とする額とし、かつ、1人当たり10万円を限度とする。
(申請)
第5条 助成金の支給を受けようとする対象者(以下「申請者」という。)は、免許の取得前又は取得後6ヶ月以内に障害者自動車運転免許取得費助成申請書(別記第1号様式)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 身体障害者手帳の写し
(2) 療育手帳の写し
(決定等)
第6条 市長は、申請内容を審査し、支給の可否を障害者自動車運転免許取得費助成決定(却下)通知書(別記第2号様式)により申請者に通知するものとする。
(変更及び却下)
第7条 前項の規定により支給決定の通知を受けた者(以下「決定者」という。)が、申請の内容を変更し、又は取下げをする場合は障害者自動車運転免許取得費助成変更(取下)届出書(別記第3号様式)により市長に届け出るものとする。
(請求)
第8条 決定者は、免許取得後速やかに障害者自動車運転免許取得費助成請求書(別記第4号様式)に免許証の写し及び免許取得に直接要した費用の額が明らかとなる領収書を添えて市長に提出するものとする。
2 市長は前項の規定による請求書の提出を受けたときは、請求内容を審査し、速やかに助成金を支払うものとする。
(助成金の返還)
第9条 市長は、決定者が申請等に当たり虚偽その他不正な行為を行ったと認めたときは、助成金の全部又は一部を返還させることができる。
(台帳)
第10条 市長は、決定者に係る勝浦市障害者自動車運転免許取得費助成受給者台帳(別記第5号様式)を整備するものとする。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定めるものとする。
附則
この告示は、公示の日から施行し、平成18年10月1日から適用する。
附則(平成28年3月25日告示第26号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
別記第1号様式(第5条関係)
略
第2号様式(第6条関係)
略
第3号様式(第7条関係)
略
第4号様式(第8条関係)
略
第5号様式(第10条関係)
略