○勝浦市身体障害者用自動車改造費助成事業実施要綱

平成19年1月19日

告示第14号

(目的)

第1条 この要綱は、重度身体障害者が自立した生活、社会活動への参加及び就労(以下「就労等」という。)に伴い、自らが所有し運転する自動車を改造する場合に、改造に要する経費を助成することにより、重度身体障害者の社会復帰の促進を図り、もって福祉の増進に資することを目的とする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は、勝浦市とする。

(助成対象者)

第3条 自動車改造費の助成を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、勝浦市地域生活支援事業実施規則(平成19年勝浦市規則第2号。以下「実施規則」という。)第5条の規定による者とし、かつ、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条の規定による身体障害者手帳の交付を受け、その障害の程度が上肢機能障害、下肢機能障害又は体幹機能障害の1級又は2級の者

(2) 自動車運転免許証(道路交通法第84条の規定による公安委員会の運転免許(仮免許を除く。)をいう。以下同じ。)(以下「運転免許証」という。)を有する者

(3) 就労等に伴い、自ら所有し運転する自動車の操向装置(ハンドルをいう。)、駆動装置(アクセル及びブレーキという。)等の一部を改造する必要がある者

(4) 助成金を支給する月の属する年の前年の所得金額(各種所得控除後の額)が、当該月の特別障害者手当の所得制限限度額を超えない者

(助成金の額)

第4条 この規則による助成金の額は、操向装置、駆動装置等の改造に要する経費として、1件当たり10万円を限度とし、1車両1回限りとする。

(申請)

第5条 助成金の支給を受けようとする対象者(以下「申請者」という。)は、自動車の改造前又は改造後の6か月以内に身体障害者用自動車改造費助成申請書(別記第1号様式)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 対象者の身体障害者手帳の写し

(2) 運転免許証の写し

(3) 対象者の属する世帯の前年分所得金額が確認できる書類(住民票謄本及び世帯全員の市区町村発行所得証明書)

(4) 車検証の写し

(5) 改造を行う業者の見積書(自動車の改造箇所及び改造経費を明らかにしたもの)

(決定等)

第6条 市長は、申請内容を審査し、支給の可否を身体障害者用自動車改造費助成決定(却下)通知書(別記第2号様式)により申請者に通知するものとする。

(支払)

第7条 前項の規定により支給決定の通知を受けた者(以下「決定者」という。)は、市長の規定する期日までに身体障害者用自動車改造費助成請求書(別記第3号様式)に自動車改造に要した費用の額が明らかとなる領収書を添えて市長に提出するものとする。

2 市長は前項の規定による請求書の提出を受けたときは、請求内容を審査し、速やかに助成金を支払うものとする。

(助成金の返還)

第8条 市長は、決定者が申請等に当たり虚偽その他不正な行為を行ったと認めたときは、助成金の全部又は一部を返還させることができる。

(台帳)

第9条 市長は、決定者に係る身体障害者用自動車改造費助成受給者台帳(別記第4号様式)を整備するものとする。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この公示は、公示の日から施行し、平成18年10月1日から適用する。

(平成28年3月25日告示第27号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

別記第1号様式(第5条関係)

 略

第2号様式(第5条関係)

 略

第3号様式(第7条関係)

 略

第4号様式(第9条関係)

 略

勝浦市身体障害者用自動車改造費助成事業実施要綱

平成19年1月19日 告示第14号

(平成28年4月1日施行)