○勝浦市高齢者筋力向上トレーニング事業実施要綱
平成19年2月22日
告示第21号
(目的)
第1条 この要綱は、高齢者が住み慣れた地域で自立した生活を営み、活動的な生活を実現できるよう、高齢者筋力向上トレーニング事業(以下「事業」という。)を実施することにより、転倒骨折の予防、運動器の機能の低下予防及び向上を図り、もって介護予防を図ることを目的とする。
(1) 特定高齢者 市内に居住し、かつ、住民基本台帳に記録されている65歳以上の者で、介護保険法(平成9年法律第123号)に基づく要支援及び要介護状態になる可能性が高いと判断された者をいう。
(2) 介護予防ケアプラン 特定高齢者の介護予防を目的に、心身の状態に応じて地域包括支援センターで作成されるサービス計画をいう。
(実施方法)
第3条 事業は、負荷量の微調整が可能な高齢者向けに改良されたトレーニング機器を使用し、事業を利用する者(以下「利用者」という。)の運動機能の向上に資する包括的なトレーニングを行う。
2 トレーニングの実施期間は、週1回のおおむね3ヵ月間とし、利用者はおおむね20人とする。
3 市は、適切な事業運営が確保できると認められる団体に事業を委託するものとする。
(実施場所)
第4条 事業の実施場所は、市長が指定する事業所とする。
(対象者)
第5条 事業の対象者は、特定高齢者であって運動器の機能向上を図ることが望ましいと判断されたものとする。
(1) 医師から運動の制限又は禁止の指示を受けているとき。
(2) 他の利用者に迷惑をかけるとき。
(3) 負担金を納付しないとき。
(4) その他市長が事業を利用することが不適当であると認めたとき。
(事業内容)
第6条 事業の内容は次に掲げるとおりとする。
(1) 事業実施前の個別状況の把握
(2) 体力測定
(3) 体力測定結果に基づく筋力トレーニングを目的とした包括的な個別トレーニングプログラムの作成
(4) プログラムに基づくトレーニングの実施。
(5) 事業実施後のトレーニング効果測定及び評価
(申請及び決定)
第7条 事業を利用しようとする者は、勝浦市高齢者筋力向上トレーニング事業利用申請書(別記第1号様式)以下「申請書」という。)に基本健診結果通知書又は生活機能評価判定報告書を添付して市長に提出しなければならない。
3 市長は、前項の規定により事業の利用を決定したときは、介護予防ケアプラン(以下「プラン」という。)を作成し、申請者へ内容の説明を行い承諾を得るものとする。
(プランの見直し等)
第8条 市長は、前条第3項の規定により承諾を得たときは、事業を開始するものとする。
2 前項の規定により、事業を開始したときは、利用者に対し、6ヵ月に1回状況等を調査のうえ、目標達成状況及び事業の効果を評価し、プランの見直しを行うものとする。ただし、利用者からの申出又は状況の変化が著しい場合は、6ヵ月を待たずに見直しを行うことができるものとする。
3 市長は、前項の規定によりプランの見直しをしたときは、利用者へ説明を行い、承諾を得るものとする。
(利用の取消)
第9条 市長は、利用者が第5条に規定する対象者でなくなったときは、事業の利用を中止又は取り消すことができる。
(利用者負担金)
第10条 利用者は、事業に要した費用として1人当たり月額1,500円を負担しなければならない。
2 負担金は、中途で利用を取り止めても返還しないものとする。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成24年6月1日告示第52号)
この告示は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成29年3月13日告示第21号)
この告示は、公示の日から施行し、平成28年4月1日より施行する。
別記第1号様式(第7条関係)
略
第2号様式(第7条関係)
略