○勝浦市障害者福祉計画等策定委員会設置要綱
平成19年2月26日
告示第27号
(設置)
第1条 勝浦市障害者計画、勝浦市障害福祉計画及び勝浦市障害児福祉計画(以下「福祉計画」という。)の策定にあたり、広く市民の意見を反映させるため、勝浦市障害者計画等策定委員会(以下「策定委員会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次の事務を所掌する。
(1) 福祉計画策定に関し必要な助言を行うこと。
(2) 福祉計画策定に関する情報交換
(3) その他、福祉計画策定に関し必要なこと。
(組織等)
第3条 策定委員会は、委員13名以内をもって組織し、次の各号に掲げる者のうちから、市長が委嘱又は任命する。
(1) 障害者及び障害者団体の代表
(2) 保健医療関係者
(3) 福祉関係者
(4) 関係行政機関の職員
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、福祉計画の策定をもって満了する。
2 委員に欠員が生じた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第5条 策定委員会に委員長及び副委員長を置き、それぞれ委員の互選により定める。
2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(運営)
第6条 策定委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、その議長となる。
2 会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。
(事務局)
第7条 策定委員会の事務局は、福祉課障害福祉係に置く。
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、告示の日から施行し、平成19年2月1日から適用する。
附則(令和2年4月1日告示第67号)
(施行期日)
1 この告示は、令和2年4月1日から施行する。
(会議招集の特例)
2 この告示の施行後、最初に行われる会議は、第6条第1項の規定にかかわらず、市長が招集する。