○勝浦市障害者福祉計画等策定委員会設置要綱

平成19年2月26日

告示第27号

(設置)

第1条 勝浦市障害者計画、勝浦市障害福祉計画及び勝浦市障害児福祉計画(以下「福祉計画」という。)の策定にあたり、広く市民の意見を反映させるため、勝浦市障害者計画等策定委員会(以下「策定委員会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次の事務を所掌する。

(1) 福祉計画策定に関し必要な助言を行うこと。

(2) 福祉計画策定に関する情報交換

(3) その他、福祉計画策定に関し必要なこと。

(組織等)

第3条 策定委員会は、委員13名以内をもって組織し、次の各号に掲げる者のうちから、市長が委嘱又は任命する。

(1) 障害者及び障害者団体の代表

(2) 保健医療関係者

(3) 福祉関係者

(4) 関係行政機関の職員

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、福祉計画の策定をもって満了する。

2 委員に欠員が生じた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第5条 策定委員会に委員長及び副委員長を置き、それぞれ委員の互選により定める。

2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(運営)

第6条 策定委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、その議長となる。

2 会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。

(事務局)

第7条 策定委員会の事務局は、福祉課障害福祉係に置く。

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、告示の日から施行し、平成19年2月1日から適用する。

(令和2年4月1日告示第67号)

(施行期日)

1 この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(会議招集の特例)

2 この告示の施行後、最初に行われる会議は、第6条第1項の規定にかかわらず、市長が招集する。

勝浦市障害者福祉計画等策定委員会設置要綱

平成19年2月26日 告示第27号

(令和2年4月1日施行)